相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児休業取得者に係る退職給与引当金の積立について

著者 カリブの灯台 さん

最終更新日:2021年02月12日 19:02

【前提として】
・当社では育児休業者の取扱細則において「退職給与金の算定に当たっては、育児休業期間は勤続期間に算入しない。」としております。

・また、当社の月額給与は「職能給」と「年齢給」で構成されており、育児休業者の取扱細則において「職能給」は定期昇給を停止することとしておりますが、
 年齢とともに毎年増加していく「年齢給」については、特に言及しておりません。

上記の前提を踏まえ、下記の考え方の是非につきお教え下さい。

 前年度(R02.02)から育児休業を取得し始め、令和2年度(R02.04~R03.03)は全期間育児休業中となる職員がおります。
 この職員の令和2年度分の退職給与引当金の積立額は上記前提において「育児休業期間は勤続期間に算入しない」となっているので、「0円」であると考えますが、「年齢給」は職員の年齢に紐づくものであり、年度を跨ぐごとに増加(前年度(R01)と今年度(R02)の差額が発生)することになるので、この増加分については、令和2年度の退職給与引当金として積立するべきでしょうか?

 一言でいうと、前年度と今年度の月額給与は「職能給」は変更ないが、「年齢給」は増加するので、「年齢給」の増加分は(たとえ育児休業中は退職給与金の積立期間に算入しないとしていても)積立するべきなのでしょうか?
それとも、育児休業者の取扱細則で「退職給与金の算定に当たっては、育児休業期間は勤続期間に算入しない。」とある以上、「その期間は退職給与引当金の積立額は「0円」で何ら問題なし」ということになるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 育児休業取得者に係る退職給与引当金の積立について

著者tonさん

2021年02月12日 19:40

> 【前提として】
> ・当社では育児休業者の取扱細則において「退職給与金の算定に当たっては、育児休業期間は勤続期間に算入しない。」としております。
>
> ・また、当社の月額給与は「職能給」と「年齢給」で構成されており、育児休業者の取扱細則において「職能給」は定期昇給を停止することとしておりますが、
>  年齢とともに毎年増加していく「年齢給」については、特に言及しておりません。
>
> 上記の前提を踏まえ、下記の考え方の是非につきお教え下さい。
>
>  前年度(R02.02)から育児休業を取得し始め、令和2年度(R02.04~R03.03)は全期間育児休業中となる職員がおります。
>  この職員の令和2年度分の退職給与引当金の積立額は上記前提において「育児休業期間は勤続期間に算入しない」となっているので、「0円」であると考えますが、「年齢給」は職員の年齢に紐づくものであり、年度を跨ぐごとに増加(前年度(R01)と今年度(R02)の差額が発生)することになるので、この増加分については、令和2年度の退職給与引当金として積立するべきでしょうか?
>
>  一言でいうと、前年度と今年度の月額給与は「職能給」は変更ないが、「年齢給」は増加するので、「年齢給」の増加分は(たとえ育児休業中は退職給与金の積立期間に算入しないとしていても)積立するべきなのでしょうか?
> それとも、育児休業者の取扱細則で「退職給与金の算定に当たっては、育児休業期間は勤続期間に算入しない。」とある以上、「その期間は退職給与引当金の積立額は「0円」で何ら問題なし」ということになるのでしょうか?
>
>


こんばんは。私見ですが…
規定において育休期間の加算せずであればそもそもその期間の退職金自体0円ではないでしょうか。
年齢給においては復帰後は育休取得時期より年齢が上がっていますので該当年齢から給与支給との解釈ではないかと考えます。
年齢給のみ退職金支給対象との規定ではないので対象とはならないと思うのですがいかがでしょう。
年齢給と職能給とを分けて考えるのが良く解りませんが。
とりあえず。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP