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ネット通販の明細や請求書について

著者 零細経営者 さん

最終更新日:2021年03月19日 18:04

Amazonなどで個人カードを使い会社の備品を購入しています
ネット上で明細を印刷できますが、それは法的に有効な書類だと書いてあります

それを印刷するタイミングについてですが、例えば、税務調査が入ったときに指摘されてからの印刷でもなにも悪いことはありませんか?
購入時すみやかに印刷して紙で保存していないと無効になるのでしょうか?

また、自分で印刷するだけなので、印紙もついておらず、いくらでも偽造できてしまうので、なんの信ぴょう性もないようにも思えます(勝手に書いた出金伝票では消費税相殺処理ができないとききましたが、その出金伝票と何も変わらないように思えます)

ネット通販の自分で印刷する請求書には領収書がないものもあります
その場合はどうするのでしょうか?
カード支払い明細とすり合わせるのも困難だし、カードの支払明細はすべてが列挙されるので、プライバシーの面で問題がありそうです

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Re: ネット通販の明細や請求書について

著者tonさん

2021年03月19日 19:01

> Amazonなどで個人カードを使い会社の備品を購入しています
> ネット上で明細を印刷できますが、それは法的に有効な書類だと書いてあります
>
> それを印刷するタイミングについてですが、例えば、税務調査が入ったときに指摘されてからの印刷でもなにも悪いことはありませんか?
> 購入時すみやかに印刷して紙で保存していないと無効になるのでしょうか?
>
> また、自分で印刷するだけなので、印紙もついておらず、いくらでも偽造できてしまうので、なんの信ぴょう性もないようにも思えます(勝手に書いた出金伝票では消費税相殺処理ができないとききましたが、その出金伝票と何も変わらないように思えます)
>
> ネット通販の自分で印刷する請求書には領収書がないものもあります
> その場合はどうするのでしょうか?
> カード支払い明細とすり合わせるのも困難だし、カードの支払明細はすべてが列挙されるので、プライバシーの面で問題がありそうです


こんばんは。私見ですが…
ネット通販の場合配送される商品に納品書が同封されていると思います。
その納品書と請求書を一緒に保管することでクリアできると思います。
また調査時印刷と言われますが数年前の物まで取引状況が残っているものなのでしょうか。
調査は数年分をまとめて調べます。その際に用意できるかどうかは疑問です。
通常は取引都度印刷・保管しているものだと認識しています。
ネット通販のカード支払の明細を保管しておけばクリアできます。
ネットの領収証についてもこちらで金額に手を加えることは出来ませんので偽造は出来ないと思いますがいかがでしょう?
またプライバシーとありますが税務調査は個人の内容も問われることもあります。
法人と個人取引を混ぜている場合は調査でプライバシーがどの程度通じるかは難しいと思います。
そうであれば法人カードか事業用としてカードを分けて利用するのが一番ではないかと思います。
ネットの場合はまずは都度印刷と納品書の管理は必要でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。


ネット領収証について下記情報があります。

電子文書によって領収書を発行する場合は、売上代金が5万円以上だったとしても、収入印紙が不要です。印紙税法で明確に規定されているわけではありませんが、PDFファイルなどの電子文書は、印紙税法上の「文書」に該当しない、とされているからです。

Re: ネット通販の明細や請求書について

著者ぴぃちんさん

2021年03月20日 11:58

こんにちは。

> 購入時すみやかに印刷して紙で保存していないと無効になるのでしょうか?

無効になることはありませんが、毎年の確定申告の際に経費の証としての書類の1つになりますので、少なくとも税務調査があるまで印字しないということは一般的ではないと考えます。

> いくらでも偽造できてしまう

相手が電子的な領収書を発行しているのであれば、それを印字したものは写しになります。
相手が発行したものを改ざんすることは、紙の領収書でもアウトですよ。


> ネット通販の自分で印刷する請求書には領収書がないものもあります
> その場合はどうするのでしょうか?

経費として対応するのであれば、いつ、なにを、どこで、どの金額で購入したのかの証明とそれを支払った証があれば、かならずしも領収書でなくても対応できるかと思います。

> カード支払い明細とすり合わせるのも困難だし

カードで支払ったのであれば、普通に行う業務だと思います。

個人のカード支払いを問題とするのでアレアb、法人カードの導入を検討するべきと考えます。



> Amazonなどで個人カードを使い会社の備品を購入しています
> ネット上で明細を印刷できますが、それは法的に有効な書類だと書いてあります
>
> それを印刷するタイミングについてですが、例えば、税務調査が入ったときに指摘されてからの印刷でもなにも悪いことはありませんか?
> 購入時すみやかに印刷して紙で保存していないと無効になるのでしょうか?
>
> また、自分で印刷するだけなので、印紙もついておらず、いくらでも偽造できてしまうので、なんの信ぴょう性もないようにも思えます(勝手に書いた出金伝票では消費税相殺処理ができないとききましたが、その出金伝票と何も変わらないように思えます)
>
> ネット通販の自分で印刷する請求書には領収書がないものもあります
> その場合はどうするのでしょうか?
> カード支払い明細とすり合わせるのも困難だし、カードの支払明細はすべてが列挙されるので、プライバシーの面で問題がありそうです

Re: ネット通販の明細や請求書について

著者零細経営者さん

2021年03月20日 15:56

基調から税理士に委託していて、基本的には印刷し領収書や、販売サイトの単純な購入明細(特別な用紙でなく購入した品目や金額が記載してあるだけの用紙)を提出しています
まれに出金伝票だけのものもありますが、少額取引なので問題にならないんですかね?

> こんにちは。
>
> > 購入時すみやかに印刷して紙で保存していないと無効になるのでしょうか?
>
> 無効になることはありませんが、毎年の確定申告の際に経費の証としての書類の1つになりますので、少なくとも税務調査があるまで印字しないということは一般的ではないと考えます。
>
> > いくらでも偽造できてしまう
>
> 相手が電子的な領収書を発行しているのであれば、それを印字したものは写しになります。
> 相手が発行したものを改ざんすることは、紙の領収書でもアウトですよ。
>
>
> > ネット通販の自分で印刷する請求書には領収書がないものもあります
> > その場合はどうするのでしょうか?
>
> 経費として対応するのであれば、いつ、なにを、どこで、どの金額で購入したのかの証明とそれを支払った証があれば、かならずしも領収書でなくても対応できるかと思います。
>
> > カード支払い明細とすり合わせるのも困難だし
>
> カードで支払ったのであれば、普通に行う業務だと思います。
>
> 個人のカード支払いを問題とするのでアレアb、法人カードの導入を検討するべきと考えます。
>
>
>
> > Amazonなどで個人カードを使い会社の備品を購入しています
> > ネット上で明細を印刷できますが、それは法的に有効な書類だと書いてあります
> >
> > それを印刷するタイミングについてですが、例えば、税務調査が入ったときに指摘されてからの印刷でもなにも悪いことはありませんか?
> > 購入時すみやかに印刷して紙で保存していないと無効になるのでしょうか?
> >
> > また、自分で印刷するだけなので、印紙もついておらず、いくらでも偽造できてしまうので、なんの信ぴょう性もないようにも思えます(勝手に書いた出金伝票では消費税相殺処理ができないとききましたが、その出金伝票と何も変わらないように思えます)
> >
> > ネット通販の自分で印刷する請求書には領収書がないものもあります
> > その場合はどうするのでしょうか?
> > カード支払い明細とすり合わせるのも困難だし、カードの支払明細はすべてが列挙されるので、プライバシーの面で問題がありそうです

Re: ネット通販の明細や請求書について

著者うみのこさん

2021年03月20日 20:17

横から失礼します。
委託されている税理士の考え方にもよるでしょう。

言われたものにはあまり異議を唱えず、経費として申告する作業をする税理士もいるでしょうし、積極的にアドバイスする税理士もいるかと思います。
けっして、税理士が問題にしていないから大丈夫。ということではないので、そこには注意が必要です。

税務調査への対応ということを考えるのであれば、客観的に、自分が調査をしていて、その出金伝票でちゃんと疑問が解決できるのか、費用の証明ができているのか、考えてみてはいかがでしょうか。
ご自身でおかしいと思われるようなら、その出金伝票だけではなく、他の証票も用意すべきです。



> 基調から税理士に委託していて、基本的には印刷し領収書や、販売サイトの単純な購入明細(特別な用紙でなく購入した品目や金額が記載してあるだけの用紙)を提出しています
> まれに出金伝票だけのものもありますが、少額取引なので問題にならないんですかね?
>
> > こんにちは。
> >
> > > 購入時すみやかに印刷して紙で保存していないと無効になるのでしょうか?
> >
> > 無効になることはありませんが、毎年の確定申告の際に経費の証としての書類の1つになりますので、少なくとも税務調査があるまで印字しないということは一般的ではないと考えます。
> >
> > > いくらでも偽造できてしまう
> >
> > 相手が電子的な領収書を発行しているのであれば、それを印字したものは写しになります。
> > 相手が発行したものを改ざんすることは、紙の領収書でもアウトですよ。
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> >
> > > ネット通販の自分で印刷する請求書には領収書がないものもあります
> > > その場合はどうするのでしょうか?
> >
> > 経費として対応するのであれば、いつ、なにを、どこで、どの金額で購入したのかの証明とそれを支払った証があれば、かならずしも領収書でなくても対応できるかと思います。
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> > > カード支払い明細とすり合わせるのも困難だし
> >
> > カードで支払ったのであれば、普通に行う業務だと思います。
> >
> > 個人のカード支払いを問題とするのでアレアb、法人カードの導入を検討するべきと考えます。
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> >
> > > Amazonなどで個人カードを使い会社の備品を購入しています
> > > ネット上で明細を印刷できますが、それは法的に有効な書類だと書いてあります
> > >
> > > それを印刷するタイミングについてですが、例えば、税務調査が入ったときに指摘されてからの印刷でもなにも悪いことはありませんか?
> > > 購入時すみやかに印刷して紙で保存していないと無効になるのでしょうか?
> > >
> > > また、自分で印刷するだけなので、印紙もついておらず、いくらでも偽造できてしまうので、なんの信ぴょう性もないようにも思えます(勝手に書いた出金伝票では消費税相殺処理ができないとききましたが、その出金伝票と何も変わらないように思えます)
> > >
> > > ネット通販の自分で印刷する請求書には領収書がないものもあります
> > > その場合はどうするのでしょうか?
> > > カード支払い明細とすり合わせるのも困難だし、カードの支払明細はすべてが列挙されるので、プライバシーの面で問題がありそうです

Re: ネット通販の明細や請求書について

著者ぴぃちんさん

2021年03月21日 08:40

おはようございます。

税理士さんとはどのような契約をされているのでしょうか。
税理士さんといっても、まとめるだけで確定申告するだけということもあれば、経費の内容や経営アドバイスまでされている方もあります。
税理士さんと契約していれば税務調査で問題なしになるわけでもありませんし、税理士さんと契約していても貴殿がきちんと必要な情報を渡していなければ修正申告が必要になることもありえますよ。

> まれに出金伝票だけのものもありますが、少額取引なので問題にならないんですかね?

少額の取引であれば税務署が見過ごしてくれるわけではありませんよ。



> 基調から税理士に委託していて、基本的には印刷し領収書や、販売サイトの単純な購入明細(特別な用紙でなく購入した品目や金額が記載してあるだけの用紙)を提出しています
> まれに出金伝票だけのものもありますが、少額取引なので問題にならないんですかね?

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