相談の広場
賃金に関しての相談です。
現在の会社(従業員50人ほどの中小企業)は残業代を1日15分や30分といった単位で区切っているのですが、1日単位の単数切り捨ては、そもそも法的に違法だと思っています。
賃金は1分単位の計算をしなければいけないという認識なのですが、社長をはじめ給与計算を担当している上司がそれを把握していません。
一度「1分単位でないと違法では?」と問いかけたのですが、「うちはちがうから」とはねられてしまいました。
他の従業員もおかしいと言っているのですが、社長、上司が理解していないので
なかなか改善されません。
穏便に改善するにはどこに相談するのが良いかを知りたいです。
知恵をおかしいただけたらと思います!
※1か月単位の30分以下の残業の切り捨てに関しては知っています。
スポンサーリンク
> そもそも労働時間の指示は、会社の専権事項です。つまり会社が指示して残業等させるということになっています。従って、1分単位であろうが5分単位であろうが、会社が指示すればどうでしょう。
>
> 従業員が会社の指示を受けずに、やむを得ず残業等している現状が散見されます。しかし本来は先に書いたように、何らかの方法で会社が予め指示することが望ましいのです。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り指示なく残業している場合もあります。
残業は申請制になっているのですが、例えば30分の残業を申請し、上司が許可し、残業をして20分で仕事を終えたとします。
そうすると、30分に達していないということで残業した20分は切り捨てられてしまうので、10分を無駄に過ごしてタイムカードを切るようになっています。
この切り捨てが違法ではないかと感じているところです。
こんにちは。
切り捨てているのであれば、残業した時間分の賃金が支払われていないことになります。
タイムカードと賃金台帳を確認すれば、賃金の未払いは明確であるかと思いますので、未払いの賃金を支払ってもらうのであれば労基署に相談がよいでしょう。
> 賃金に関しての相談です。
> 現在の会社(従業員50人ほどの中小企業)は残業代を1日15分や30分といった単位で区切っているのですが、1日単位の単数切り捨ては、そもそも法的に違法だと思っています。
> 賃金は1分単位の計算をしなければいけないという認識なのですが、社長をはじめ給与計算を担当している上司がそれを把握していません。
> 一度「1分単位でないと違法では?」と問いかけたのですが、「うちはちがうから」とはねられてしまいました。
>
> 他の従業員もおかしいと言っているのですが、社長、上司が理解していないので
> なかなか改善されません。
> 穏便に改善するにはどこに相談するのが良いかを知りたいです。
>
> 知恵をおかしいただけたらと思います!
>
> ※1か月単位の30分以下の残業の切り捨てに関しては知っています。
>
> おっしゃる通り指示なく残業している場合もあります。
> 残業は申請制になっているのですが、例えば30分の残業を申請し、上司が許可し、残業をして20分で仕事を終えたとします。
> そうすると、30分に達していないということで残業した20分は切り捨てられてしまうので、10分を無駄に過ごしてタイムカードを切るようになっています。
> この切り捨てが違法ではないかと感じているところです。
すみません。
30分の残業申請したときに、業務がおわったとしても30分会社にいてからタイムカードを押せば賃金は残業分全額支払われるのですか?
であれば、自己申請し残業した分が結果として過労死レベルでなければ、賃金は支払われているように思えますが。。
20分の残業を15分と扱い賃金も15分分しか支払われないのは違法ですが、20分の残業に対して10分の居残りと30分分の賃金の支払いがあるのであれば違法とは言い切れません。
早く帰りたい、無駄な残業代を支払わないようにしたいということであれば、日々の労働時間を1分単位で把握できるようにすることは悪いことではないと思いますので、本来は労使で協議することがよいでしょう。ただ、経営者にその気がないのでしょう。
>
> 20分の残業を15分と扱い賃金も15分分しか支払われないのは違法ですが、20分の残業に対して10分の居残りと30分分の賃金の支払いがあるのであれば違法とは言い切れません。
>
> 早く帰りたい、無駄な残業代を支払わないようにしたいということであれば、日々の労働時間を1分単位で把握できるようにすることは悪いことではないと思いますので、本来は労使で協議することがよいでしょう。ただ、経営者にその気がないのでしょう。
>
20分の残業を15分と扱い賃金も15分分しか支払われないのは違法ですが、20分の残業に対して10分の居残りと30分分の賃金の支払いがあるのであれば違法とは言い切れません。
↑
この部分ですが20分の残業だと15分分しか支払がされません。
タイムカードを30分で切ればちゃんと30分分の賃金は支払われます。
なので、残業を終えてはやく帰りたくても、帰ってしまうと15分分しか支払がされないのでしかたなく10分時間を潰すという感じになってしまうのです。
また1か月トータルで30分を超える法定時間外が発生していても、1日の残業申請は15分からしか承認されないので、1日15分以下のものはすべて切り捨てとなっているのが現状です。
10分の残業を3日やると1か月で時間外が30分を超えるが、1日15分未満の残業は承認されていないため、給与計算の際に残業なしとみなされ切り捨てられているのが現状です。
1分単位での計算となるとなにかデメリットがあるのでしょうか?
時間管理ソフトと給与計算ソフトを使って計算しているので、給与計算には問題がないように感じているのですが、、、
こんばんは。
> この部分ですが20分の残業だと15分分しか支払がされません。
であれば、労働した分の賃金を会社が支払っていないことになりますので、賃金の未払いとして会社に賃金の支払いを求めてください。
計算が面倒だから賃金を支払わなくてよいということはありません。会社がそれを面倒にするのであれば、労働した分以上の賃金を支払えばよいのですから、賃金を支払わないとすることはできません。
会社が賃金を支払わないのであれば、労基署で相談されてください。
> この部分ですが20分の残業だと15分分しか支払がされません。
> タイムカードを30分で切ればちゃんと30分分の賃金は支払われます。
> なので、残業を終えてはやく帰りたくても、帰ってしまうと15分分しか支払がされないのでしかたなく10分時間を潰すという感じになってしまうのです。
>
> また1か月トータルで30分を超える法定時間外が発生していても、1日の残業申請は15分からしか承認されないので、1日15分以下のものはすべて切り捨てとなっているのが現状です。
> 10分の残業を3日やると1か月で時間外が30分を超えるが、1日15分未満の残業は承認されていないため、給与計算の際に残業なしとみなされ切り捨てられているのが現状です。
> 1分単位での計算となるとなにかデメリットがあるのでしょうか?
> 時間管理ソフトと給与計算ソフトを使って計算しているので、給与計算には問題がないように感じているのですが、、、
>
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]