相談の広場
2021年2月1日 取締役に会社の土地を売却しました。
役員個人と結んだ不動産売買契約書の中に「「公租公課の負担」本物件に対する公租公課は、乙が引き渡しを受ける日の前日までの分は甲の負担とする」」とあります。
今月4月に入り、固定資産税通知書が会社に届きました。
税理士(契約書の中身は知らない)に相談したところ2案あり、
1月1日から1月末までは売主が負担し、それ以降は買主が一部負担する
又は
売主が支払うだけでも法律上問題ないと言われました。
会社側としては、売却額も大きかったので、固定資産税は会社で支払おうと考えておりますが、売買契約書の中に買主も負担するとありますので、迷っています。
お互い双方納得の上であれば、問題ないのでしょうか。
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こんにちは。
契約書の内容通りであれば,
> 1月1日から1月末までは売主が負担し、それ以降は買主が一部負担する
になりますので,会社は取締役から2月1日以降の分に相当する固定資産税の額を受けることになります。
そしてそのようにして売買契約は成立している状態です。
その上で相応の額については,役員賞与として相殺する等の方法はあるでしょうが,会社に株主等がいるのであれば,会社の不利益になることを勝手に会社の従業員がするべきではありません。
> 2021年2月1日 取締役に会社の土地を売却しました。
> 役員個人と結んだ不動産売買契約書の中に「「公租公課の負担」本物件に対する公租公課は、乙が引き渡しを受ける日の前日までの分は甲の負担とする」」とあります。
> 今月4月に入り、固定資産税通知書が会社に届きました。
>
> 税理士(契約書の中身は知らない)に相談したところ2案あり、
> 1月1日から1月末までは売主が負担し、それ以降は買主が一部負担する
> 又は
> 売主が支払うだけでも法律上問題ないと言われました。
>
> 会社側としては、売却額も大きかったので、固定資産税は会社で支払おうと考えておりますが、売買契約書の中に買主も負担するとありますので、迷っています。
>
> お互い双方納得の上であれば、問題ないのでしょうか。
> 2021年2月1日 取締役に会社の土地を売却しました。
> 役員個人と結んだ不動産売買契約書の中に「「公租公課の負担」本物件に対する公租公課は、乙が引き渡しを受ける日の前日までの分は甲の負担とする」」とあります。
> 今月4月に入り、固定資産税通知書が会社に届きました。
>
> 税理士(契約書の中身は知らない)に相談したところ2案あり、
> 1月1日から1月末までは売主が負担し、それ以降は買主が一部負担する
> 又は
> 売主が支払うだけでも法律上問題ないと言われました。
>
> 会社側としては、売却額も大きかったので、固定資産税は会社で支払おうと考えておりますが、売買契約書の中に買主も負担するとありますので、迷っています。
>
> お互い双方納得の上であれば、問題ないのでしょうか。
固定資産税は1月1日の所有者に課税されるので、現状では買主が全額負担になるでしょう。
商習慣上、固定資産税を日割りして按分する場合がありますが、受け取った固定資産税相当額は譲渡価格に含まれるようになります。
ですの会会社が全額負担して大丈夫ではないでしょうか。
ちなみに、国税局のホームページにこのような物があります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/03/10.htm
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