相談の広場
最終更新日:2007年06月29日 09:09
いつもお世話になっています。
賞与算定期間中(昨年末)に亡くなった従業員に賞与が支給されます。
この場合、所得税は控除するのでしょうか?
今までもこういう方がいらっしゃったのですが、
賞与だけの源泉徴収票は作ったことが無く
ご遺族の方にご迷惑をお掛けしたらいけないと思いまして。
ちなみにこの時は何も控除しませんでした。
国税庁のホームページを見てもよくわかりません。
どなたか、教えて下さい。
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専門家ではないのですが、
「被相続人がうける賞与の場合には、死亡後に確定したものでも本来の相続財産に含まれる(相基通3-32)。すなわちみなし相続財産とされず退職手当金等の非課税の適用はないこととなる。しかし、本来の相続財産に取り込まれても所得税としての課税はなく、相続税のみが課税されることとなる(所法9条①一五、所基通9-17)」
とありますので、所得税は控除しなくてもいいと思います。
ただし後で、相続人による準確定申告は必要だと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2022.htm
よく読んだら、昨年末に亡くなった従業員ですね。
もう半年たっていますので、税務署に相談した方がいいと思います。
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