相談の広場
お世話になります。
タイトルの件、ご教授ください。
現在従業員が1名病気のため休業しております。
1年ほど前に脳の病気で倒れ、現在半身麻痺の状態です。
社内の従業員名簿や資格名簿の変更はどの時点ですべきでしょうか。
役職等は復帰後変更と認識しているのですが、
復帰に当たり力量評価の参考となるような資格の名簿は
休業中に変更しても良いものでしょうか。
問題があるかどうかもわからないような、
無知な問いで申し訳ないのですがよろしくお願いします。
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こんにちは。
> 社内の従業員名簿や資格名簿の変更
記載の従業員名簿と資格名簿というのが,労働基準法第107条の労働者名簿とは異なるものであれば,貴社のルールによって対応することになります。貴社のそれぞれの名簿の作成ルールを確認しての対応でよいのかな,と思います。
法第107条の労働者名簿であれば退職していないのであれば,「従事する業務の種類」に変更が生じているかどうか,でしょうか。
> お世話になります。
> タイトルの件、ご教授ください。
>
> 現在従業員が1名病気のため休業しております。
> 1年ほど前に脳の病気で倒れ、現在半身麻痺の状態です。
> 社内の従業員名簿や資格名簿の変更はどの時点ですべきでしょうか。
> 役職等は復帰後変更と認識しているのですが、
> 復帰に当たり力量評価の参考となるような資格の名簿は
> 休業中に変更しても良いものでしょうか。
>
> 問題があるかどうかもわからないような、
> 無知な問いで申し訳ないのですがよろしくお願いします。
>
> 現在従業員が1名病気のため休業しております。
> 1年ほど前に脳の病気で倒れ、現在半身麻痺の状態です。
> 社内の従業員名簿や資格名簿の変更はどの時点ですべきでしょうか。
> 役職等は復帰後変更と認識しているのですが、
> 復帰に当たり力量評価の参考となるような資格の名簿は
> 休業中に変更しても良いものでしょうか。
私傷病に基づく休業であれば、規定上は休職となっているのでは思います。
実務経験上は、当該状況となった場合は、休職開始日に「総務部(あるいは人事部)所属とする。」と発令しました。当然、職責、資格は全て停止となります。他社への在籍出向も同じです。休職中の本人への業務連絡等は全て総務部(あるいは人事部)が行い、休職前の所属部門等は関与しません。
これによって、名簿等のどこに記載するかは自動的に決まりました。
こんにちは。
社員の私病等で休職などの生じた際には、現場責任者だけでなく人事部所の方々も当社員に関しての対応が時には中期にわたる場合があります。
通常、私病による長期入院、自宅待機などとなる場合には、人事異動として「人事部付き」などとしたケースがほとんどです。
また、社内外に社員等の資格情報等では、一時的な削除とすることもあります。
(社員の休業要件は開示しません)
ご不明な点等があれば、社労士、弁護士の先生方とのご相談が一番でしょう・
参考となるHpがありますので添付しておきます。
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
執行役員 弁護士家永 勲氏
従業員の休職に要する期間とは?就業規則に定める際の留意点
https://xn--alg-li9dki71toh.com/roumu/reinstatement/time-required/
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
執行役員 弁護士家永 勲氏
従業員の私傷病による休職・復職について
https://xn--alg-li9dki71toh.com/roumu/reinstatement/the-sick/
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