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労務管理

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フレックスタイム制について:大至急

著者 aiueowith さん

最終更新日:2023年01月13日 13:43

削除されました

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Re: フレックスタイム制について:大至急

著者boobyさん

2021年06月28日 16:56

> お世話になります。
>
> フレックスタイム制を一部部署で導入しました。
> 清算期間:1か月(毎月26日~25日)
>
> 今回、
> 5/26~5/31はフレックスタイム適用部署
> 6/1~6/25はフレックスタイム非適用部署
> となった者がいます。
>
> この場合、全期間フレックスタイム非適用部署と同じ賃金計算をしたら問題ありますか?
> 就業規則は「フレックスタイム適用期間を清算期間とする」とあります。
> もし、フレックスタイム非適用部署と同じ賃金計算をしても問題なければ、就業規則を変更したいと思っています。
> もし問題があるようであれば、フレックスタイム制期間の計算方法を教えてください。
>


例えば、フレックス適用部署での勤務期間中にコアタイムだけの労働時間だけしかしていなかった場合などは、フレックス非適用部署で残業しないと欠勤が付きます。

所定外労働時間を日々カウントする非適用部署と同じ運用とすると、1か月だけ所定外労働時間数と所定外労働時間賃金が合わない事例が発生することになります。その考え方だけ整理する必要があると思います。

Re: フレックスタイム制について:大至急

著者村の長老さん

2021年06月29日 22:27

そうしたことはありうることとして、清算期間内に対象外あるいは対象となった場合は、労使協定で定めておくことが重要です。

定めがないのであれば、一般にはフレックスであった期間も含めて通常の労基法の労働時間を当てはめるのが賢明でしょう。

つまり8h/日、40h/週の原則ですね。

Re: フレックスタイム制について:大至急

著者boobyさん

2021年06月30日 11:03

<ご相談内容は削除しております>

村の長老さんのご回答を見て思い出したのですが、御社は異動の際の内示に始まり着任に終わるタイムスケジュールはどのような運用をされているのでしょうか。

この問題は単なる賃金計算の問題だけではなく、異動内示から着任までのタイムスケジュールとその運用にかかわる問題でもあります。もし、2週間程度前から内示できるなら、着任日前日をもって清算することにしておいても、運用でカバーすることは可能だからです。

前の回答に書くかどうか迷ったのですが、私が前の会社でフレックス適用部署から非適用部署に異動したときには、3週間前の内示でしたので、この3週間に時間清算を織り込むように上司から指示を受けました。その会社では、着任日前日をもって清算することが明記されていました。ご参考まで。

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