相談の広場
最終更新日:2021年06月30日 11:34
12月に産前産後休暇に入った社員が
翌年1月に支給されました賞与につきまして質問がございます。
1.健康保険料
2.厚生年金保険料
3.雇用保険料
4.所得税
上記通常控除される4点につきまして、
賞与に置いて控除が必要かどうかを伺いたく存じます。
どうぞ宜しくお願い致します。
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こんにちは。
産前産後休業取得者申出書の提出により,参戦休業期間が12月からであれば12月から産後休業終了までの保険料は免除されます。
ゆえに,1月支給の賞与であれば,1.2.については免除されます。
雇用保険料と所得税は給与に対して課されますので,賞与の支払いがあるのであれば徴収し納付が必要になります。
> 12月に産前産後休暇に入った社員が
> 翌年1月に支給されました賞与につきまして質問がございます。
>
> 1.健康保険料
> 2.厚生年金保険料
> 3.雇用保険料
> 4.所得税
>
> 上記通常控除される4点につきまして、
> 賞与に置いて控除が必要かどうかを伺いたく存じます。
> どうぞ宜しくお願い致します。
> 12月に産前産後休暇に入った社員が
> 翌年1月に支給されました賞与につきまして質問がございます。
>
> 1.健康保険料
> 2.厚生年金保険料
> 3.雇用保険料
> 4.所得税
>
> 上記通常控除される4点につきまして、
> 賞与に置いて控除が必要かどうかを伺いたく存じます。
> どうぞ宜しくお願い致します。
産休の終了日がいつになるかによって、健保と厚保の保険料取扱が変わります。
賞与が支給される1月の最終日、すなわち1月31日に産休中であれば、賞与に係る健保料と厚保料は申請により免除となります。
一方、産休の最終日が1月30日以前であれば、保険料は免除されませんから、支給する賞与から保険料の被保険者負担分を控除する必要があります。
雇保と所得税は通常どおり要控除です。
ありがとうございます!
社内で一旦調べはしたものの、
法律に詳しいという人が免除にならないと発言したため
混乱しておりました。
大変助かりました。
> こんにちは。
>
> 産前産後休業取得者申出書の提出により,参戦休業期間が12月からであれば12月から産後休業終了までの保険料は免除されます。
> ゆえに,1月支給の賞与であれば,1.2.については免除されます。
>
> 雇用保険料と所得税は給与に対して課されますので,賞与の支払いがあるのであれば徴収し納付が必要になります。
>
>
>
> > 12月に産前産後休暇に入った社員が
> > 翌年1月に支給されました賞与につきまして質問がございます。
> >
> > 1.健康保険料
> > 2.厚生年金保険料
> > 3.雇用保険料
> > 4.所得税
> >
> > 上記通常控除される4点につきまして、
> > 賞与に置いて控除が必要かどうかを伺いたく存じます。
> > どうぞ宜しくお願い致します。
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