相談の広場
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健康保険の給付であれば、傷病手当金になります。
雇用保険の失業中に受けるのが傷病手当になります。
健康保険の傷病手当金については、
労務不能であることが絶対条件です。
労務不能であることの医師の証明も必要です。
よって、会社が休みだからとか、休みじゃないとかではなく、
働けない、かつ給与がもらえない状態でないと受給資格はありません。
また、傷病手当金は事後申請となります。事前申請はできませんので、
休む予定だけでは判断できません。
会社を休んだ実績のみで判断します。
まずは、しっかりと医師と相談して病気を1日でも早く治療および完治することに専念してください。
> 傷病手当申請をしたいのですが、7/2(金)~7/25(日)休業予定です。
> 会社の公休が7/22(木 祝日)~7/25(日)です。
> 申請は7/2~7/21か7/2~7/25 表現は適切ではありませんが
> どちらにした方が得ですか?
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