相談の広場
源泉徴収の対象となる報酬(講師代)について、源泉所得税を計算する際に気になったのですが、内税と外税の記載で源泉所得税の金額が異なるケースがあります。
外税の場合、消費税額を除く報酬のみが源泉徴収の範囲となるとのことで認識をしています。
この外税と内税とで源泉所得税の金額計算に差がでますが、最終的にこれは確定申告などの際に調整されるのか気になり質問を投稿いたしました。
※外税の方が源泉所得税の金額が少なくなるため、請求書は一律外税の記載がいいのではと思った次第です。
ご教授いただけますと幸いです。
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> 源泉徴収の対象となる報酬(講師代)について、源泉所得税を計算する際に気になったのですが、内税と外税の記載で源泉所得税の金額が異なるケースがあります。
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> 外税の場合、消費税額を除く報酬のみが源泉徴収の範囲となるとのことで認識をしています。
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> この外税と内税とで源泉所得税の金額計算に差がでますが、最終的にこれは確定申告などの際に調整されるのか気になり質問を投稿いたしました。
> ※外税の方が源泉所得税の金額が少なくなるため、請求書は一律外税の記載がいいのではと思った次第です。
>
> ご教授いただけますと幸いです。
こんにちは。私見ですが…
調整というのは消費税分をどうするかということでしょうか。
個人で謝礼を受け取っている場合その個人が課税事業者になるのかどうかでしょう。
講師を生業としていて課税事業者であれば受け取った謝礼が課税となりますが生業としていても1,000万超の講師収入があるとは考えにくいですよね。
免税の場合は全て税込で判断しますので最終的に徴収源泉が不足となる事も考えられます…その講師料単独判断で他の諸収入は考慮せず…
外税とするか、内税とするかは御社の請求判断ですがそれと受け取る講師側はリンクしません。
本人はどちらにしても税込で課税となりますが…
調整という解釈が違うようでしたらどう考えているか改めてお書きください。
調整という曖昧な表現なので自己解釈です。
とりあえず。
tonさま
早速のご回答ありがとうございます、調整というところ…曖昧になってしまい失礼いたしました。
極端な例ですが、
税込10,000円の請求書(内税)と税抜9,091円の請求書(外税・税込10,000円)で考えた場合(どちらも税込10,000円の請求書)
【前者の税込10,000円の請求書(内税)の源泉所得税】
→10,000円×10.21%=源泉所得税1,021円
【後者の税抜9,091円の請求書(外税・税込10,000円)の源泉所得税
→9,091円×10.21%=源泉所得税928円(小数点以下切り捨て)
となり、預かる源泉所得税に差が生じるかと思います。
この差額部分について確定申告の際に『調整』が入るのかと気になったところでした。
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