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所有者変更した場合の工事商品保証について

著者 こゆきゆき さん

最終更新日:2021年08月03日 17:24

この度、建物の外構工事をする事となりました。
工事完了までに所有者が変更する事はないのですが、もし完了後に建物所有者が変更したら、外構工事で設置した商品(照明やフェンス等)の保証期間が残っている場合でも、新しい所有者には引き継がれずに所有者変更に伴い保証期間終了という事にしてもよろしいのでしょうか?
その際には、今回取り交わす予定の工事請負契約書にその旨を記載した方が良いでしょうか?記載する場合、どの様な文章を付け加えれば良いか教えていただけると有難いです。
ちなみに保証期間はメーカー保証では無く、自社で独自に設けた期間となります。
お手数ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 所有者変更した場合の工事商品保証について



 2017年5月26日に、民法債権法)の改正法案(以下「改正民法」といいます)が成立し、2020年4月1日に施行されることになりました。この改正は、民法制定以来約120年ぶりに債権部分を抜本的に見直すもので、改正項目は約200項目に及びます。

同Hp内ですが、以下の説明がされています。

(3)損害賠償請求権(改正民法564条、415条)
 現行民法瑕疵担保責任に基づく損害賠償の範囲は、信頼利益に係る損害(その契約が有効であると信じたために発生した実費等の損害)であるといわれていますが、これに対し、改正民法契約不適合責任に基づく損害賠償は、債務履行一般と同様に損害の範囲に履行利益(その契約履行されていれば、その利用や転売などにより発生したであろう利益)に係る損害を含むことになると考えられます。

改正民法415条(債務履行による損害賠償
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

改正民法564条(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
前二条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。

所有権の移転を伴うことについては」工事商品保証」については明確に表示する必要があり、説明なくその後瑕疵担保責任の発生による責任追及も発生するようです。

参考Hpです。

BUSINESS LAWYERS Hp
井上 治弁護士
牛島総合法律事務所
倉 健司弁護士
牛島総合法律事務所
猿倉 健司弁護士
牛島総合法律事務所

BUSINESS LAWYERS 取引・契約債権回収 売買契約に関連する民法改正のポイント。
https://www.businesslawyers.jp/articles/207



Re: 所有者変更した場合の工事商品保証について

著者こゆきゆきさん

2021年08月04日 09:03

安芸ノ国さん

ご返信有難う御座います。
私は契約書作成するのも初めての超初心者で、法律関係には全く詳しく無く、難しい文章を読み取る能力にも欠けている為、結果どうすれば良いのかわかりませんでした。
商品保証は所有者変更しても引き継がなくてはいけないのですか?
本当に馬鹿ですみませんが、簡単に教えていただければ幸いです。

申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

Re: 所有者変更した場合の工事商品保証について

> 安芸ノ国さん
>
> ご返信有難う御座います。
> 私は契約書作成するのも初めての超初心者で、法律関係には全く詳しく無く、難しい文章を読み取る能力にも欠けている為、結果どうすれば良いのかわかりませんでした。
> 商品保証は所有者変更しても引き継がなくてはいけないのですか?
> 本当に馬鹿ですみませんが、簡単に教えていただければ幸いです。
>
> 申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
>
>


お仕事上なかなかむつかしいことが絡んでいるようですね。
どのような仕事であれ、基本は、売る側と買う側との責任をどこまでとらえるかにかかります。
お仕事上建築業と思いますが、両者間で新しい建物を作る際には、両者間での手順を積むことが必要となります。
そのためには、当初両者間での契約書、今回は新建築物、A社の所有する土地にB社(建築業社)が受注を受けて建てるとします。
B社の希望する建築条件をA社が受託し作業にかかります。
建築終了日に、当初の建築条件に沿ったものなのか否かでその作業が伴います。
契約通りなら何ら問題はありませんが、一部要請道理でなければ損建築物を渡すことができなくなります。
その際、契約条件として以下の項目を取り決めておくことが必要でしょう。
両者間で交わした条件に沿ったものか否かで契約が終了するかしないかです。
特に建築物では、依頼者から要請された工事品目なども絡みますから一点一点のチェックも必要不可欠です。
出来れば過去に交わした同様の契約書などあればっ参考にして拝見することです。
最近、建築法など厳しくなってますから社内での管理監査チェックは日つゆ不可欠です。

売買契約を結ぶ際の必要条項です。
基本契約
個別契約の成立
納品
検査
品質保証
所有権の移転
危険負担
契約不適合責任
製造物責任

以下に添付しましたHpは、売買契約に関する基本を詳しく解説してます。
お読みください。
売買契約とは?基本を解説!
契約ウォッチ編集部
契約ウォッチ編集部
(公開:2021/06/16)
https://keiyaku-watch.jp/media/keiyakuruikei/baibaikeiyaku/baibai-keiyaku

Re: 所有者変更した場合の工事商品保証について

著者こゆきゆきさん

2021年08月04日 11:01

> > 安芸ノ国さん
> >
> > ご返信有難う御座います。
> > 私は契約書作成するのも初めての超初心者で、法律関係には全く詳しく無く、難しい文章を読み取る能力にも欠けている為、結果どうすれば良いのかわかりませんでした。
> > 商品保証は所有者変更しても引き継がなくてはいけないのですか?
> > 本当に馬鹿ですみませんが、簡単に教えていただければ幸いです。
> >
> > 申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
> >
> >
>
>
> お仕事上なかなかむつかしいことが絡んでいるようですね。
> どのような仕事であれ、基本は、売る側と買う側との責任をどこまでとらえるかにかかります。
> お仕事上建築業と思いますが、両者間で新しい建物を作る際には、両者間での手順を積むことが必要となります。
> そのためには、当初両者間での契約書、今回は新建築物、A社の所有する土地にB社(建築業社)が受注を受けて建てるとします。
> B社の希望する建築条件をA社が受託し作業にかかります。
> 建築終了日に、当初の建築条件に沿ったものなのか否かでその作業が伴います。
> 契約通りなら何ら問題はありませんが、一部要請道理でなければ損建築物を渡すことができなくなります。
> その際、契約条件として以下の項目を取り決めておくことが必要でしょう。
> 両者間で交わした条件に沿ったものか否かで契約が終了するかしないかです。
> 特に建築物では、依頼者から要請された工事品目なども絡みますから一点一点のチェックも必要不可欠です。
> 出来れば過去に交わした同様の契約書などあればっ参考にして拝見することです。
> 最近、建築法など厳しくなってますから社内での管理監査チェックは日つゆ不可欠です。
>
> 売買契約を結ぶ際の必要条項です。
> 基本契約
> 個別契約の成立
> 納品
> 検査
> 品質保証
> 所有権の移転
> 危険負担
> 契約不適合責任
> 製造物責任
>
> 以下に添付しましたHpは、売買契約に関する基本を詳しく解説してます。
> お読みください。
> 売買契約とは?基本を解説!
> 契約ウォッチ編集部
> 契約ウォッチ編集部
> (公開:2021/06/16)
> https://keiyaku-watch.jp/media/keiyakuruikei/baibaikeiyaku/baibai-keiyaku
>

安芸ノ国さん

再度のご返信、有難う御座います。
何もわからない者に詳しく教えていただき本当に有難う御座いました。

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