相談の広場
お世話になります。よろしくお願いします。
10月に70歳を迎える役員がおります。基本的には「70歳以上被用者該当届(「70歳到達届」)は数年前から省略できるようになったとのことですが、コロナ不況により、今月からその役員を含めた全役員の役員報酬を大幅に減額することになっております。
その場合、70歳を迎える日(10月後半)と前日では支払われる役員報酬の額自体は同じになるので、70歳到達届は不要で、11月に出す保険料の随時改定の際の月額変更届だけで良いのでしょうか?
それとも、70歳到達届の提出が必要になるのでしょうか?その場合は、報酬月額は今現在の減額前のもので良かったのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは
> 10月に70歳を迎える役員がおります。基本的には「70歳以上被用者該当届(「70歳到達届」)は数年前から省略できるようになったとのことですが、コロナ不況により、今月からその役員を含めた全役員の役員報酬を大幅に減額することになっております。
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> その場合、70歳を迎える日(10月後半)と前日では支払われる役員報酬の額自体は同じになるので、70歳到達届は不要で、11月に出す保険料の随時改定の際の月額変更届だけで良いのでしょうか?
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> それとも、70歳到達届の提出が必要になるのでしょうか?その場合は、報酬月額は今現在の減額前のもので良かったのでしょうか。
年金機構の解説に
>次の要件に該当する場合は、70 歳到達日から 5 日以内に、「厚生年金保険被保険者資格喪失届 70 歳以上被用者該当届」(以下「70 歳到達届」という。)を提出してください。
>
>要件:70 歳到達日時点の標準報酬月額相当額(※3)が、70 歳到達日の前日における標準報酬月額と異なる被保険者であること。
>
>※3 70 歳到達日時点において、70 歳以上被用者に支払われる報酬月額(通貨及び現物によるものの合計額)を、標準報酬月額に相当する金額に当てはめた額のことです。
> なお、標準報酬月額相当額の算出方法は、被保険者の資格取得時における標準報酬月額の算出方法と同様です。
とありました。
到達日前日時点の標準報酬月額と、到達日の「標準報酬月額相当額」が異なるケースに該当しませんでしょうか?
参考
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20140218.files/70toutatushousaisetumei.pdf
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