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退職予定者の特殊健康診断について

著者 ***** さん

最終更新日:2021年11月02日 08:53

特殊健康診断を行う予定です。
退職予定者が数名いて、ちょうど健診日が有休消化中の方、健診予定日の翌週から有休消化に入る方がいらっしゃいます。

このような場合であっても、健診日には出社してもらって健診を受けてもらう必要があるのでしょうか?

定期健康診断であっても特殊健康診断であっても受けてもらうべきでしょうか?

一部、技能実習生の方もいて、健診結果が出るころにはすでに出国してしまっていると思いますが、個人結果票は会社で破棄してよいのでしょうか?
もちろん会社保管の結果はきちんと保存致しますが。。。

どなたか教えていただけますようにお願いします。

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Re: 退職予定者の特殊健康診断について

こんにちは。

ご専門家、社労士の方のHp内ですが、ご質問の件について解説されてます。
確かに、予定者ですから、退職日までに業務につくなどすることがあればやはり必要でしょう。予定日までに有給休暇などとることも多いですから、両者間の話し合いを求めることも必要でしょう。

ご専門家Hp

退職予定者の健康診断Q&A
https://www.nari-sr.net/chiebukuro/archives/131

Re: 退職予定者の特殊健康診断について

著者boobyさん

2021年11月02日 14:12

> 特殊健康診断を行う予定です。
> 退職予定者が数名いて、ちょうど健診日が有休消化中の方、健診予定日の翌週から有休消化に入る方がいらっしゃいます。
>
> このような場合であっても、健診日には出社してもらって健診を受けてもらう必要があるのでしょうか?
>
> 定期健康診断であっても特殊健康診断であっても受けてもらうべきでしょうか?
>
> 一部、技能実習生の方もいて、健診結果が出るころにはすでに出国してしまっていると思いますが、個人結果票は会社で破棄してよいのでしょうか?
> もちろん会社保管の結果はきちんと保存致しますが。。。
>
> どなたか教えていただけますようにお願いします。

『』内追記しました。

特殊健康診断の場合は、会社に検診結果の保管義務が課せられているものがあります。(例 石綿40年、特化物5年)これは該当者が退職した場合も、企業の保管義務は免除されません。その理由ですが、『離職してしばらく経ってから特殊検診の対象物質により発症する可能性があり、事実確認資料として退職後も必要になるからです。』従って、退職予定でも該当する社員には特殊健康診断を受診させる義務が会社にはあると解釈されています。

一般健康診断については安芸の国さんのご回答の通りです。

Re: 退職予定者の特殊健康診断について

著者*****さん

2021年11月02日 14:48

ありがとうございます。

参考になりました。

Re: 退職予定者の特殊健康診断について

著者*****さん

2021年11月02日 14:49

参考になりました。
ありがとうございます。

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(5件中)

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