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税務管理

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所得税の扶養控除について(扶養元の夫が定年退職している場合)

著者 ぷらら さん

最終更新日:2021年11月02日 12:02

扶養控除の申告方法についてご相談申し上げます。

正社員で勤務されていた会社を今年の3月に定年退職され、
勤務元と異なる会社でパートで働いておられるご主人を持たれた、
奥様の非常勤職員がいます。
口頭でおおまかに確認したところ、正社員→パートのご主人のほうが、
年間非常勤勤務の奥様よりも年収としては高いらしく、こういった
場合の扶養控除の申告はどうしたらよいかと質問を受けました。
(ご主人の扶養で申告するにはということです)

ご主人のパート先の会社に、当社から所得証明書を
お渡しすればよいのでしょうか。
それとも、ご夫婦の源泉徴収票確定申告をお勧めしたほうが
よいのでしょうか。

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Re: 所得税の扶養控除について(扶養元の夫が定年退職している場合)

著者うみのこさん

2021年11月02日 13:13

私見です。

その奥様が扶養の範囲に入るのであれば、ご主人の方が、ご主人の勤め先に、扶養控除等申告書を提出しているかと思います。
ご主人の会社で年末調整がされるでしょうから、特にすべきことはないかと思います。

Re: 所得税の扶養控除について(扶養元の夫が定年退職している場合)

著者ユキンコクラブさん

2021年11月03日 16:58

夫の扶養控除申告書の内容を他社である貴社が回答することではありません。
夫が今勤めている会社で相談してもらうことが一番です。

妻が務めている貴社への提出書類として扶養控除申告書の書き方の相談であれば、配偶者控除等に該当するかどうかとか、記入方法や添付書類の案内をしてあげてください。年金をもらっている場合はそちらの所得額も確認する必要がありますので、要注意です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

控除対象配偶者配偶者控除)については、夫婦ともに該当するのであれば、夫婦ともに記入して控除を受けることが可能です。
配偶者特別控除は、どちらかでしか適用されません。
参考までに。

> 扶養控除の申告方法についてご相談申し上げます。
>
> 正社員で勤務されていた会社を今年の3月に定年退職され、
> 勤務元と異なる会社でパートで働いておられるご主人を持たれた、
> 奥様の非常勤職員がいます。
> 口頭でおおまかに確認したところ、正社員→パートのご主人のほうが、
> 年間非常勤勤務の奥様よりも年収としては高いらしく、こういった
> 場合の扶養控除の申告はどうしたらよいかと質問を受けました。
> (ご主人の扶養で申告するにはということです)
>
> ご主人のパート先の会社に、当社から所得証明書を
> お渡しすればよいのでしょうか。

貴社に務めている従業員源泉徴収票を勝手に他社に渡すことはできません。
必要であれば、貴社の従業員に直接渡した後、家族内で対応してもらいましょう。


> それとも、ご夫婦の源泉徴収票確定申告をお勧めしたほうが
> よいのでしょうか。

年末調整を受けたからと言って確定申告はしなくてよいというものではありません。定年退職とのことですので、老齢年金等の兼ね合いもありますから、確定申告の有無については、ご本人で判断してもらうことになるでしょう。会社で勧める勧めないの回答は避けたほうが良いでしょう(確定申告しなかったことに対しての責任が取れないので)。税務署に相談してもらってください。
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