相談の広場
最終更新日:2025年02月04日 10:50
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> いつもお世話になっております。
> 会社の指示により転勤になる従業員がおり、現在のお住まいを解約する際の違約金を会社で負担することになりましたが、これは給与所得にあたるものでしょうか。
>
> 会社→従業員→賃貸会社の流れで支払うため、違約金の領収書(違約金の金額が記載されている見積書はあります。)がありません。
> 従業員が支払った際の領収書も会社で保管しなければいけませんか?
>
> 以上宜しくお願いいたします。
>
こんばんは。私見ですが…
転勤支度金として考えるのであれば非課税となります。
下記情報があります。
■転居を伴う転勤費用としては、旅費、荷造費・荷物運賃、保険料、礼金、敷金(長期差入保証金で費用ではない)以外の諸費用をカバーするために、転勤支度金を、社内地位・家族数などに応じて定額支給されるケースが多く、この「転勤支度金」についてのご相談だと思います。
■転勤支度金は、他の費用と異なり、支出に伴う領収書などの証憑の提出を求めませんので、非課税(源泉徴収の対象にならない)となるためには、通常必要と認められる範囲内のものでなくてはなりません。この通常必要と認められる範囲内とは、通常の実費負担額に相当する金額ということになります。
賃貸違約金以外にも常識的範囲で判断されるといいでしょう。
規定があれば一番いいですが。
経験則では転勤による引越し・移動旅費等の支度金として〇〇円を支給するとして規定がありました。
後はご判断ください。
とりあえず。
支払の流れはともかくとして、
転勤に伴う支度金とするのか、実費精算とするのか、、でしょう。
転勤支度金であれば、既に回答がありますが、
実費精算となれば、実際に支払ったことを確認する必要がありますし、渡しすぎた場合や、支払い不要になった分は返してもらわなければいけません。
実費精算としているのに、支払った証明ができない場合は、給与となることもあります。
どちらの対応を会社がするのか、再度ご確認ください。
今回限りであれば、実費精算が望ましいと思われます。
> > いつもお世話になっております。
> > 会社の指示により転勤になる従業員がおり、現在のお住まいを解約する際の違約金を会社で負担することになりましたが、これは給与所得にあたるものでしょうか。
> >
> > 会社→従業員→賃貸会社の流れで支払うため、違約金の領収書(違約金の金額が記載されている見積書はあります。)がありません。
> > 従業員が支払った際の領収書も会社で保管しなければいけませんか?
> >
> > 以上宜しくお願いいたします。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 転勤支度金として考えるのであれば非課税となります。
> 下記情報があります。
>
> ■転居を伴う転勤費用としては、旅費、荷造費・荷物運賃、保険料、礼金、敷金(長期差入保証金で費用ではない)以外の諸費用をカバーするために、転勤支度金を、社内地位・家族数などに応じて定額支給されるケースが多く、この「転勤支度金」についてのご相談だと思います。
> ■転勤支度金は、他の費用と異なり、支出に伴う領収書などの証憑の提出を求めませんので、非課税(源泉徴収の対象にならない)となるためには、通常必要と認められる範囲内のものでなくてはなりません。この通常必要と認められる範囲内とは、通常の実費負担額に相当する金額ということになります。
>
> 賃貸違約金以外にも常識的範囲で判断されるといいでしょう。
> 規定があれば一番いいですが。
> 経験則では転勤による引越し・移動旅費等の支度金として〇〇円を支給するとして規定がありました。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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