相談の広場
弊社社長が社員に対して個人的にお金を貸していました。
金額は3万円です。
社長から、
「社員の給与から毎月1万ずつ天引きして自分に返済して。本人には了承得てるから」
と言われたのですが、個人間のお金の貸借において、会社が上記の対応をするのは問題ないのでしょうか。
ネットで調べる限りちょっとグレーかな…と思ったのですが。
皆さまの知恵をお貸しください。
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こんにちは。
うみのこさんが記載されている通りで,法的に行ってはいけません。
第24条だけでなく,第17条にも違反します。
労働基準法(前借金相殺の禁止)
第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
いったん全額を支払った後に,その場で1万円を預かることは方法ですが,トラブルのもとにならないとはいえないので,給料日に本人から社長さんに支払ってもらうことが望ましいと思います。
> 弊社社長が社員に対して個人的にお金を貸していました。
> 金額は3万円です。
>
> 社長から、
> 「社員の給与から毎月1万ずつ天引きして自分に返済して。本人には了承得てるから」
> と言われたのですが、個人間のお金の貸借において、会社が上記の対応をするのは問題ないのでしょうか。
> ネットで調べる限りちょっとグレーかな…と思ったのですが。
> 皆さまの知恵をお貸しください。
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