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税務管理

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社長と社員間での金銭借用について

著者 ひとり事務員 さん

最終更新日:2021年12月04日 09:29

弊社社長が社員に対して個人的にお金を貸していました。
金額は3万円です。

社長から、
「社員の給与から毎月1万ずつ天引きして自分に返済して。本人には了承得てるから」
と言われたのですが、個人間のお金の貸借において、会社が上記の対応をするのは問題ないのでしょうか。
ネットで調べる限りちょっとグレーかな…と思ったのですが。
皆さまの知恵をお貸しください。

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Re: 社長と社員間での金銭借用について

著者うみのこさん

2021年12月04日 09:36

むりですね
グレーどころかブラックです。
賃金全額払いの原則に反します。

会社が従業員にお金を貸しているのならまだしも、社長と従業員の貸し借りに会社は一切関与しません。

本人の同意があっても行ってはいけないでしょう。

Re: 社長と社員間での金銭借用について

著者ひとり事務員さん

2021年12月04日 09:40

> むりですね
> グレーどころかブラックです。
> 賃金全額払いの原則に反します。
>
> 会社が従業員にお金を貸しているのならまだしも、社長と従業員の貸し借りに会社は一切関与しません。
>
> 本人の同意があっても行ってはいけないでしょう。

うみのこ様

そうなのですね。
回答いただきありがとうございます。
完全アウトだと社長に伝えて、個人間で返済してもらうように伝えます!

Re: 社長と社員間での金銭借用について

著者経理のたかさん

2021年12月04日 11:17

うみのこさんが言われるように法定にはアウトかもしれませんが、
零細企業ではよくあることですね。
本人たちがお互いに同意していれば良いんじゃないかと思いますが、
一度認めると何度も発生する可能性がありますのでダメだときっぱり断りましょう。

Re: 社長と社員間での金銭借用について

著者ぴぃちんさん

2021年12月04日 11:38

こんにちは。

うみのこさんが記載されている通りで,法的に行ってはいけません。
第24条だけでなく,第17条にも違反します。

労働基準法(前借金相殺の禁止)
第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権賃金相殺してはならない。


いったん全額を支払った後に,その場で1万円を預かることは方法ですが,トラブルのもとにならないとはいえないので,給料日に本人から社長さんに支払ってもらうことが望ましいと思います。




> 弊社社長が社員に対して個人的にお金を貸していました。
> 金額は3万円です。
>
> 社長から、
> 「社員の給与から毎月1万ずつ天引きして自分に返済して。本人には了承得てるから」
> と言われたのですが、個人間のお金の貸借において、会社が上記の対応をするのは問題ないのでしょうか。
> ネットで調べる限りちょっとグレーかな…と思ったのですが。
> 皆さまの知恵をお貸しください。

Re: 社長と社員間での金銭借用について

著者4畳半一間さん

2021年12月05日 12:44

ひとり事務員 さん
こんにちは
他ご回答者がおっしゃる通りブラックですね。
しかしながら、中小・零細企業にあってはありがちな事と思っております。
杓子定規に宛がいますと何かと人間関係が崩れるものです。
そこで借入れ時期が当期中であれば会社がその日に社長に代わって立替えた事としては如何でしょうか?
無論、この対応については社長、社員にお話ししてください。

Re: 社長と社員間での金銭借用について

著者ひとり事務員さん

2021年12月05日 13:41

皆さま、ご回答ありがとうございました。
皆さまおっしゃる通り、グレーどころか完全にやってはいけないことで、ひとつ勉強になりました。
「零細企業ではたまにあること」というお話もありましたが、弊社はまさしく零細企業で社員からのお金の相談は良くあることです…。
今回、お金を貸した社長も、借りた社員も、どちらも生活が苦しいとのことで、社員が給与を3万前借りしたということにして、会社から社長に3万円を渡すことにしました。そして社員から少しずつ会社に返済していただきます。

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