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税務管理

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手形と領収書の金額相違について

著者 MYKJM さん

最終更新日:2021年12月23日 16:15

ご教示お願いいたします。

当方が領収書を発行する側で、手形振出日に売掛先に領収書を送付し、
先方が領収書を受け取った後、手形をこちらに送付してもらうという流れで手形のやり取りをしています。

先日、締日当日の売上を含み領収書を発行したのですが、先方はこの売上を除外した金額で手形を発行したため、手形と領収書の金額に差異が出てしまいました。

先方から特に連絡もなく、手形のみが送られてきたのですが、
次回領収書発行時に帳尻を合わせた金額で発行してよいものでしょうか。

領収書を差替えが必要ですよね?

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Re: 手形と領収書の金額相違について

著者うみのこさん

2021年12月23日 17:17

私見です。

先方との話し合いになりますが、対応としては
領収書の差し替えか、手形の差し替え
になろうかと思います。手形の差し替えはおそらく現実的ではないだろうと推測するため、領収書の差し替えをすべきです。

次回に帳尻合わせの発行というのはおすすめしません。
これをしてしまうと、受領額と領収書金額が違う状態になってしまうからです。

どこまで強く出れるかは不明ですが
先方から領収書を返却してもらい、そのあとで領収書を発行するというのが理想です。

Re: 手形と領収書の金額相違について

MYKJM さん  こんにちは。

領収証の発行、その原理原則は把握してませんか。

領収書とは、取引の真実性を担保するための「証憑書類」のひとつで、取引の対価を受領した者が発行する決まりです。
領収書がなければ、取引のお金を受け取ったという事実を証明できません。
企業会計において、領収書経費計上や確定申告、税務署の税務調査などの際に使用する大切な証憑書類です。

当然のこと、発行領収証の回収が必要です。
回収できないときには、領収証発行ナンバー、金額、発行日物について使用利用不能とする証明書の発行と、正当性のある領収証の発行でしょう。新たな証明書には差し替え記載などもしとくことが賢明です。
経験上、経理担当者でしたが、差替え命令、差替えできないときは発行者からは差替え不能確認書の提出を命じてました。

Re: 手形と領収書の金額相違について

著者MYKJMさん

2021年12月24日 10:21

うみのこ様

領収書を差し替えることになりました。
アドバイスいただきありがとうございました。

Re: 手形と領収書の金額相違について

著者MYKJMさん

2021年12月24日 10:28

miyajimaさま

こんにちは。ご回答いただきありがとうございます。
安易な考えをしてしまい、お恥ずかしい限りです。
領収書を返却していただき差し替えることになりました。

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