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常勤換算による勤務形態一覧表の有給休暇の取り扱いについて

著者 しるくま さん

最終更新日:2022年01月25日 14:20

弊社の常勤で勤務している者は老人ホーム・訪問介護・介護予防訪問サービス・通所介護・介護予防通所-ビスの何れかの業務に従事しており、勤務形態は常勤兼務になるかと思います。

勤務形態一覧表を作成するにあたり、有給休暇の取り扱いについて調べましたら 通所介護、介護予防通所サービスの指定を受けている場合の勤務形態は、サービスを兼務していることになるので常勤であればB(常勤兼務)で有給休暇も勤務したものとみなす事が出来るとありました。
また、別サイトで通所介護以外として常勤兼務の職員は当該業務に従事した時間数のみを勤務時間として計算する。従って有給休暇等があった場合は当該時間を除いた上で、常勤換算することとあります。
どちらのやり方をするべきか分かりませんし、他に全サービス共通と記載してあるところもあります。

訪問介護や通所介護、通所の相談員等の業務の内容に関わらず常勤の社員が有休をとったら全て常勤換算の時間数に入れてよいのか?

それから別件ですが、通所の相談員の要件は社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事・介護福祉士等あるかとい思いますが、それ以外で看護師は相談員の資格は難しいでしょうか?
相談員の資格にはなれなくても通所が開催出来るとか決まりはないでしょうか?

常勤換算をし始めて間もない素人で行き詰まっています、どなたかご教授どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 常勤換算による勤務形態一覧表の有給休暇の取り扱いについて

こんにちは。

ご質問内容から拝見しますと、専門家社労士へのご質問が一番かと思いますが。
参考になるかと思いまして検索しました。
添付HPですが、介護現場職員への労務管理有給休暇についての解説HPe異才がありましたので添付しました。ご参考に。
どのような職種であれ勤怠条件等で労基法上の権利は発生します。

© TRYT Career ,Inc.:HP
介護の求人サイトTOP>介護職お役立ちコラム>徹底解説!介護現場でのより有給取得について
徹底解説!介護現場での有給取得について
更新日:2020年06月13日
公開日:2020年05月01日
https://kaigoworker.jp/column/231/

Re: 常勤換算による勤務形態一覧表の有給休暇の取り扱いについて

著者しるくまさん

2022年01月28日 15:24

お返事ありがとうございます。

社内での有給休暇の取得は出来ております。
説明が難しく誤解を受ける内容になってしまい申し訳ありませんでした。

常勤換算の計算をするにあたり、
勤務形態一覧表を作成する場合に常勤なのに兼務なので、
有休の時間を常勤換算の計算に入れていいと言うサイトと
入れないと言うサイトがあり判断に迷っており投稿致しました。

宜しくお願い致します。


Re: 常勤換算による勤務形態一覧表の有給休暇の取り扱いについて



名古屋市市役所から出されてる資料ですが。

常勤・非常勤、専従・兼務の考え方
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/docs_jigyosya/2015112400011/files/kinmukeitai-shiryou.pdf

Re: 常勤換算による勤務形態一覧表の有給休暇の取り扱いについて

著者ユキンコクラブさん

2022年01月29日 11:29

有給休暇の取得と、貴社における雇用形態の違いに困惑しているように見られますが。。。

労基法では、
有給休暇について、労働日において労働を免除しつつ賃金を支給する制度です。
また、出勤率を計算する際には、出勤した日とみなすことになっています。

常勤換算において
常勤の状態が実労働のみとしているのか、
賃金支給基準(有給休暇を含めた労働時間)としているのかがわからない、、、のではないでしょうか?

介護関係の仕事をしたことが無いので、貴社の勤務形態一覧表がどのようなものなのかわかりませんが、
勤務表=給与計算をおこなうのであれば、有給休暇は労働時間として換算しておかなければ賃金に反映されない場合があります(時間単位で働いている場合など)ので、要注意でしょう。
勤務表=実労働だけを把握したいのであれば、有給休暇は実労働に含みません。
両方が必要になる場合もありますので、貴社で作成されている勤務形態一覧表の使用目的や活用方法を確認されてみてはいかがでしょう。
また、どこか公的機関などに提出されるものであれば、提出先に確認してみてください。

また、各サイトでお調べになったようですが、そのサイトがわかればもっと回答しやすくなります。また調べたサイト側へ相談できるのであれば問い合わせてみるとよいと思います。




> 弊社の常勤で勤務している者は老人ホーム・訪問介護・介護予防訪問サービス・通所介護・介護予防通所-ビスの何れかの業務に従事しており、勤務形態は常勤兼務になるかと思います。
>
> 勤務形態一覧表を作成するにあたり、有給休暇の取り扱いについて調べましたら 通所介護、介護予防通所サービスの指定を受けている場合の勤務形態は、サービスを兼務していることになるので常勤であればB(常勤兼務)で有給休暇も勤務したものとみなす事が出来るとありました。
> また、別サイトで通所介護以外として常勤兼務の職員は当該業務に従事した時間数のみを勤務時間として計算する。従って有給休暇等があった場合は当該時間を除いた上で、常勤換算することとあります。
> どちらのやり方をするべきか分かりませんし、他に全サービス共通と記載してあるところもあります。
>
> 訪問介護や通所介護、通所の相談員等の業務の内容に関わらず常勤の社員が有休をとったら全て常勤換算の時間数に入れてよいのか?
>
> それから別件ですが、通所の相談員の要件は社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事・介護福祉士等あるかとい思いますが、それ以外で看護師は相談員の資格は難しいでしょうか?
> 相談員の資格にはなれなくても通所が開催出来るとか決まりはないでしょうか?
>
> 常勤換算をし始めて間もない素人で行き詰まっています、どなたかご教授どうぞよろしくお願い致します。

Re: 常勤換算による勤務形態一覧表の有給休暇の取り扱いについて

著者村の長老さん

2022年01月29日 23:27

お尋ねのことは労基法ではなく、施設基準のことのように受け取れました。つまりこういう人数を収容しているこういう施設の場合、こういう資格者が何人、といった基準ですね。保険点数に直結する要件です。であれば、このスレではなく別の方がいいと思います。

Re: 常勤換算による勤務形態一覧表の有給休暇の取り扱いについて

著者しるくまさん

2022年01月31日 10:33

> お尋ねのことは労基法ではなく、施設基準のことのように受け取れました。つまりこういう人数を収容しているこういう施設の場合、こういう資格者が何人、といった基準ですね。保険点数に直結する要件です。であれば、このスレではなく別の方がいいと思います。

はい。そう思いました。
介護専門の掲示板に投稿しても回答が得られずこちらに投稿してしまいました。
お返事頂いた方にお時間取らせ申し訳なかったです。

また、こちらのサイトを利用させて頂きたいと思っております。
お返事頂いた方ありがとうございます。
また、よろしくお願い致します。

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