相談の広場
こんにちは。事務初心者の為、相談させてください。
従業員の年次有給休暇について、『年5日の年休を労働者に取得させることが使用者の義務』となっていますが、弊社従業員にヒアリングしたところ、全員(5名程)から『なるべく有給休暇を取得したくない』との要望を受けました。
この場合、労使合意の上書面等を交わすことで会社独自の規則として、年5日の有給休暇取得を義務付けないということは出来るのでしょうか。
たとえ従業員側からの強い要望があった場合でも、違法となってしまうのでしょうか。
ご教示の程よろしくお願いいたします。
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> こんにちは。事務初心者の為、相談させてください。
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> 従業員の年次有給休暇について、『年5日の年休を労働者に取得させることが使用者の義務』となっていますが、弊社従業員にヒアリングしたところ、全員(5名程)から『なるべく有給休暇を取得したくない』との要望を受けました。
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> この場合、労使合意の上書面等を交わすことで会社独自の規則として、年5日の有給休暇取得を義務付けないということは出来るのでしょうか。
> たとえ従業員側からの強い要望があった場合でも、違法となってしまうのでしょうか。
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> ご教示の程よろしくお願いいたします。
こんばんは。
既に解決済みと思われますが有給取得を拒む様であれば事業所から指定して有給所得をさせることで年5日消化させなければなりません。
厚労省パンフより
⁂労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要があります。
⁂違反した場合は、30万円以下の罰金に処される可能性があります。罰則は企業ごとではなく、1人1罪として扱われます。但し通常は是正勧告による行政指導が行われます。
本人が自主的に5日消化していなければ不足分は事業所から指定して取得させましょう。
従業員5人ですと最大150万の罰則金になりますね。
従業員には罰則に件も含めて再度説明しましょう。
とりあえず。
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