相談の広場
入社時に甲欄を適用するためには、扶養控除等申告書の提出が必要なのでしょうか?
当社では、勤務条件が甲欄に該当する場合は、入社後すぐに甲欄として所得税の計算を行っていました。しかし、申告書の提出は受けていませんでした。入社した年の年末には甲欄対象者には年末調整を行っていますが、扶養控除申告書は翌年分のみの提出です。
今月、新規で採用する人が甲欄に該当し、甲欄で給与掲載することを伝えると、
「申告書の提出は必要ないのか?」と言われて、気がつきました。自分の前の
担当者も含めて、長年にわたり申告書の提出を受けずに甲欄を適用していました。
入社時に申告書の提出が必要なのでしょうか?
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早速ご返信を頂き、ありがとうございます。
私が入社する前から、入社した年は書類なしで甲欄適用にしていたようです。
(多分、十数年前から)。
例えば、令和3年の途中で入社した場合、入社した時点で甲欄適用(申告書提出なし)で計算。令和3年の年末に年末調整を実施(その際に提出するのは、令和4年の扶養控除申告書、令和3年の保険と基礎控除の申告書)していました。
年末調整については、顧問税理士のチェックを受けていましたが、指摘された
ことはありませんでした。
今後は、入社時に申告書の書類提出を徹底しますが、これまでについては特に
何もしなくても問題はないでしょうか?
> 必要です。
> 厳密には、給与所得者が、その年の最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出することになっています。
> この書類の提出なしに甲欄適用とすることはできません。
>
> また、少なくとも、年末調整時にこの書類がないと、扶養控除等の計算ができないと思いますが……
>
> https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
こんにちは。 横からですが。
> 例えば、令和3年の途中で入社した場合、入社した時点で甲欄適用(申告書提出なし)で計算。令和3年の年末に年末調整を実施(その際に提出するのは、令和4年の扶養控除申告書、令和3年の保険と基礎控除の申告書)していました。
>
> 年末調整については、顧問税理士のチェックを受けていましたが、指摘された
> ことはありませんでした。
>
> 今後は、入社時に申告書の書類提出を徹底しますが、これまでについては特に
> 何もしなくても問題はないでしょうか?
提出は必須とはいいませんが,扶養控除等申告書の提出を受けていないのであれば,本来乙欄控除しなければならないです(提出がないのに甲欄で控除してはいけません)。
実処理として,貴社が給与計算のすべてを税理士さんに委託していないのであれば,年末調整時に提出を受けていたとしても税務上の支障は少ないでしょう。
給与計算も委託していた場合でも,扶養控除等申告書の管理が貴社であれば,税理士さんは気づかないですよ(貴社から甲欄なのか乙欄なのかきちんと伝えていますか)。
問題となるのは,年末調整を受ける前に退職した方がいるのであれば,扶養控除等申告書の提出なく貴社は甲欄控除していたことになり,本来は乙欄との差額をきちんと納付していないことになります。
税務調査があれば指摘される可能性があるでしょう。
扶養控除等申告書は最初の給与を支払う前に提出してもらう書類になります。提出を受けてないのであれば,貴社は乙欄で源泉徴収をしなければならないです。
つまりこれまでの対応が貴社が誤っていたことになります。
今後は正しく処理することがよいでしょう。
ご返信頂きありがとうございます。
>(提出がないのに甲欄で控除してはいけません)
提出がないのに控除していました…
給与計算は自社で行っています。年末調整時は、提出書類と会計ソフトに登録した情報との付け合わせを税理士さんにお願いしていました。
>問題となるのは,年末調整を受ける前に退職した方がいるのであれば,扶養控除>等申告書の提出なく貴社は甲欄控除していたことになり,本来は乙欄との差額を>きちんと納付していないことになります。
>税務調査があれば指摘される可能性があるでしょう。
約過去10年間はご指摘のようなケースはなかったようです。
年末の時点で甲欄の従業員は全て年末調整を行っていたので、
2年目以降は扶養控除申告書の提出は受けています。
「甲欄とは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下、扶養控除等申告書)を「給与の支払者」に提出した人が対象になります。」
というような記述は何回も見ていたはずなのに、これまで気が付かなかったとは、情けない限りです。
詳細なアドバイスを頂きありがとうございました。
> こんにちは。 横からですが。
>
> > 例えば、令和3年の途中で入社した場合、入社した時点で甲欄適用(申告書提出なし)で計算。令和3年の年末に年末調整を実施(その際に提出するのは、令和4年の扶養控除申告書、令和3年の保険と基礎控除の申告書)していました。
> >
> > 年末調整については、顧問税理士のチェックを受けていましたが、指摘された
> > ことはありませんでした。
> >
> > 今後は、入社時に申告書の書類提出を徹底しますが、これまでについては特に
> > 何もしなくても問題はないでしょうか?
>
>
> 提出は必須とはいいませんが,扶養控除等申告書の提出を受けていないのであれば,本来乙欄控除しなければならないです(提出がないのに甲欄で控除してはいけません)。
> 実処理として,貴社が給与計算のすべてを税理士さんに委託していないのであれば,年末調整時に提出を受けていたとしても税務上の支障は少ないでしょう。
> 給与計算も委託していた場合でも,扶養控除等申告書の管理が貴社であれば,税理士さんは気づかないですよ(貴社から甲欄なのか乙欄なのかきちんと伝えていますか)。
>
> 問題となるのは,年末調整を受ける前に退職した方がいるのであれば,扶養控除等申告書の提出なく貴社は甲欄控除していたことになり,本来は乙欄との差額をきちんと納付していないことになります。
> 税務調査があれば指摘される可能性があるでしょう。
>
> 扶養控除等申告書は最初の給与を支払う前に提出してもらう書類になります。提出を受けてないのであれば,貴社は乙欄で源泉徴収をしなければならないです。
> つまりこれまでの対応が貴社が誤っていたことになります。
> 今後は正しく処理することがよいでしょう。
>
>
ご返信頂きありがとうございます。
>(提出がないのに甲欄で控除してはいけません)
提出がないのに控除していました…
給与計算は自社で行っています。年末調整時は、提出書類と会計ソフトに登録した情報との付け合わせを税理士さんにお願いしていました。
>問題となるのは,年末調整を受ける前に退職した方がいるのであれば,扶養控除>等申告書の提出なく貴社は甲欄控除していたことになり,本来は乙欄との差額を>きちんと納付していないことになります。
>税務調査があれば指摘される可能性があるでしょう。
約過去10年間はご指摘のようなケースはなかったようです。
年末の時点で甲欄の従業員は全て年末調整を行っていたので、
2年目以降は扶養控除申告書の提出は受けています。
「甲欄とは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下、扶養控除等申告書)を「給与の支払者」に提出した人が対象になります。」
というような記述は何回も見ていたはずなのに、これまで気が付かなかったとは、情けない限りです。
詳細なアドバイスを頂きありがとうございました。
> こんにちは。 横からですが。
>
> > 例えば、令和3年の途中で入社した場合、入社した時点で甲欄適用(申告書提出なし)で計算。令和3年の年末に年末調整を実施(その際に提出するのは、令和4年の扶養控除申告書、令和3年の保険と基礎控除の申告書)していました。
> >
> > 年末調整については、顧問税理士のチェックを受けていましたが、指摘された
> > ことはありませんでした。
> >
> > 今後は、入社時に申告書の書類提出を徹底しますが、これまでについては特に
> > 何もしなくても問題はないでしょうか?
>
>
> 提出は必須とはいいませんが,扶養控除等申告書の提出を受けていないのであれば,本来乙欄控除しなければならないです(提出がないのに甲欄で控除してはいけません)。
> 実処理として,貴社が給与計算のすべてを税理士さんに委託していないのであれば,年末調整時に提出を受けていたとしても税務上の支障は少ないでしょう。
> 給与計算も委託していた場合でも,扶養控除等申告書の管理が貴社であれば,税理士さんは気づかないですよ(貴社から甲欄なのか乙欄なのかきちんと伝えていますか)。
>
> 問題となるのは,年末調整を受ける前に退職した方がいるのであれば,扶養控除等申告書の提出なく貴社は甲欄控除していたことになり,本来は乙欄との差額をきちんと納付していないことになります。
> 税務調査があれば指摘される可能性があるでしょう。
>
> 扶養控除等申告書は最初の給与を支払う前に提出してもらう書類になります。提出を受けてないのであれば,貴社は乙欄で源泉徴収をしなければならないです。
> つまりこれまでの対応が貴社が誤っていたことになります。
> 今後は正しく処理することがよいでしょう。
>
>
> 早速ご返信を頂き、ありがとうございます。
>
> 私が入社する前から、入社した年は書類なしで甲欄適用にしていたようです。
> (多分、十数年前から)。
>
> 例えば、令和3年の途中で入社した場合、入社した時点で甲欄適用(申告書提出なし)で計算。令和3年の年末に年末調整を実施(その際に提出するのは、令和4年の扶養控除申告書、令和3年の保険と基礎控除の申告書)していました。
>
> 年末調整については、顧問税理士のチェックを受けていましたが、指摘された
> ことはありませんでした。
>
> 今後は、入社時に申告書の書類提出を徹底しますが、これまでについては特に
> 何もしなくても問題はないでしょうか?
>
こんばんは。横からですが…
以前勤務していた事業所が問者様と同様の処理をされていました。
前年度例で言うと令和4年の扶養控除申告書と令和3年の保険控除…当時は基礎控除は無かったので…
つまり年度ズレが長年でした。
上司に説明し過年度は難しいがせめてものとして令和3年度の扶養控除申告書の提出をお願いしました。
令和2年以前は調査等があれば出たとこ勝負でごめんなさいしましょうと上司に説明し納得してもらい気づいた直近の年度から年度をそろえて保管するようにしました。
今も継続しているといいのですけどね。
なので問者様もせめて令和3年度分から年度のズレを修正されてはどうでしょうか。
ソフトによっては扶養控除申告書を印刷できるものもありますのでその場合は年度をどこまで遡及するか、しないかも含めて検討するといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
PS…
用紙の裏面もちゃんと読みましょうね。
裏面に他の方の説明内容が記載されています。
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