相談の広場
こんにちは。
発注(注文)取消書が、どのようなものかよくわからないため教えていただきたいです。
また下記のような場合に先方へ送る発注(注文)取消書をどのように作成すれば
よいかも教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
12月に取引先からエンジニアを1名(Aさん)手配していただくために御見積書をいただき、私の方で注文書を発行しました。(勤務期間は1月から3月末まで)
しかしこのAさんが1月末で辞めることになり、2月から3月末は別の方(Bさん)へ切り替わることになりました。そのため取引先へBさんの注文書を発行して送付したところAさんの2月から3月分の発注取消書を送付してくださいと言われました。
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おはようございます。
書式があるのかどうかについて,貴社側にないのであれば,取引先に雛形があるのかを確認し,ある場合にはいただくことでよさそうに思えます。
細かく何かを記載するのか,取引先の社内処理のための簡便な書面でよいのか,記載の内容ではわかりませんので,直接確認して必要な書類の提出をされることがよいかなと思います。
> こんにちは。
> 発注(注文)取消書が、どのようなものかよくわからないため教えていただきたいです。
> また下記のような場合に先方へ送る発注(注文)取消書をどのように作成すれば
> よいかも教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
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> 12月に取引先からエンジニアを1名(Aさん)手配していただくために御見積書をいただき、私の方で注文書を発行しました。(勤務期間は1月から3月末まで)
> しかしこのAさんが1月末で辞めることになり、2月から3月末は別の方(Bさん)へ切り替わることになりました。そのため取引先へBさんの注文書を発行して送付したところAさんの2月から3月分の発注取消書を送付してくださいと言われました。
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こんにちは。
相手方からの申し入れは正当性があります。
当初の契約条件が途中で変更または取り消しとなる場合には、その事項に関する点を書きとどめた文書の作成が必要です。、またそれに応じての賠償責任問うなども発生しますからそれに応じるなどの事項も書きとどめておくことが賢明です。
なを、出向等に関し解除については以下の条文が定められているはずです。
出向契約書
(契約解除)
第10条 甲又は乙は、本契約期間中といえども、相手方が本契約に違反するとき、又はやむを得ない事由があるときは本契約を解除することができる。
多少類似した事項での質問、解説のHPgあありますので参考にされてはいかがでしょう。
日本の人事部TOP 人事のQ&A その他 出向解除の手続きについて
解説者;
服部 康一氏
服部賃金労務サポートオフィス代表
https://jinjibu.jp/qa/detl/20384/1/
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