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有給休暇の取得日数について 結論12日だと助かります。

著者 まるまるMM さん

最終更新日:2022年03月02日 17:48

表題の件ですが、
有給の付与日についてご相談がございます。

私は現職に、中途で入社をいたしまして、
入社日は2021年11月1日です。

就業規則記載事項~

・中途入社の際の、11月入社付与日は2日となっております。
就業規則の規定では1月1日に有給を一斉に付与となっております。
就業規則には勤務3か月後に有給を付与すると記載があります。

下記でご質問させていただけますと幸いです。

①中途入社で11月1日入社の際は、有給付与日数が2日記載とありますが、
これは3か月後の、2月1日に2日付与の計算でよろしいでしょうか?

②基本的な有給付与日数計算ですが、
有給初年度付与10日と記載があり、
2022年1月1日 付与日の際は、10日付与の計算でよろしいでしょうか?

③上記2点を合わせると、有給が12日の計算になりますがあっておりますでしょうか?

労働基準法では、半年以上の勤務、8割以上の出勤で有給付与と記載ありますが、就業規則では、3か月以上の勤務、8割以上の出勤で有給付与と記載あります。

この場合、就業規則通り、
就業規則を優先して12日付与してくださいというのは難しいでしょうか?

以上でございます。

よろしくお願いいたします。

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Re: 有給休暇の取得日数について 結論12日だと助かります。

著者まゆりさん

2022年03月03日 09:02

こんにちは。

会社の規定がどうなっているかわからないので、全て憶測での回答になってしまいますが、有休「初年度」という記述から、1年度が「4月1日~3月31日」である場合「1月1日に8日・2月1日に2日を付与する」可能性が高いように思いました。

「3か月以上の勤務・8割以上の出勤で付与する」と言っているのは、2月1日に付与する分のことを指しているのではないかと。
法では11月1日の6か月後である、5月1日時点で10日付与すれば問題ないことになっていますので、8日+2日=10日付与でも適法です。

正確なところは、お勤め先にご確認されるのが間違いありませんので、聞きづらいかもしれませんが、お勤め先へご確認ください。

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