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退職時の交通費について

著者 siamstar さん

最終更新日:2022年03月16日 09:41

当社は、1か月分の交通費(公共交通機関の定期代)を給与時に支給しています。
退職予定者が、有給消化のため10日間有給休暇を取った場合、交通費の支払いは出勤した日数計算で支払えば良いのでしょうか。
交通費前払いのため、まだ消化はしていないが、有給の届出が出いてる場合です。

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Re: 退職時の交通費について

著者ぴぃちんさん

2022年03月16日 10:50

こんにちは。

交通費の支給については貴社の規定によります。
欠勤していても1か月分を支払うのか,欠勤した場合に欠勤日数分を控除するのか,出勤した日数分を支払うのか,等は貴社の規定によります。
出勤日数が少ない場合,欠勤日数が少ない場合で支給額を変更している会社もあります。


> 退職予定者が、有給消化のため10日間有給休暇を取った場合、交通費の支払いは出勤した日数計算で支払えば良いのでしょうか。

貴社の規定が出勤日数に応じて支払う規定であればそのように支払うことになるでしょう。
そうでないのであれば貴社の規定で算出した額を支払うことになります。



> 当社は、1か月分の交通費(公共交通機関の定期代)を給与時に支給しています。
> 退職予定者が、有給消化のため10日間有給休暇を取った場合、交通費の支払いは出勤した日数計算で支払えば良いのでしょうか。
> 交通費前払いのため、まだ消化はしていないが、有給の届出が出いてる場合です。

Re: 退職時の交通費について



退職時に従業員から通勤定期代を返金してもらえるかどうかは、あらかじめ自社で定められた就業規則の内容によります。
就業規則退職時の交通費精算について何も記載がなければ、従業員に返金を求めることは難しいここともあります。
通勤交通費に関して法律で規定はないため、基本的には自社で定められている就業規則が判断材料になります。
定期購入権ですが、返還金については交通機関にもよりますが、未使用日数により返還ができない場合もあります。交通機関に問い合わせてください。
通常は、退職予定日に合わせて返還請求w求めることでしょう。

Re: 退職時の交通費について

著者boobyさん

2022年03月16日 13:27

> 当社は、1か月分の交通費(公共交通機関の定期代)を給与時に支給しています。
> 退職予定者が、有給消化のため10日間有給休暇を取った場合、交通費の支払いは出勤した日数計算で支払えば良いのでしょうか。
> 交通費前払いのため、まだ消化はしていないが、有給の届出が出いてる場合です。

他の方の回答にある通り、法律上の要求事項はないので社内規定があればそれに従い、社内規定がないのであれば、合理的な支給を行うことになると思います。

ちなみにJR利用の場合、通勤定期は1か月以上残存有効期間がないと払い戻しできない(つまり1か月定期は翌日から払い戻し不可)です。しかも、20日間の往復切符利用の費用よりも1か月定期のほうが安いことが結構あるので、定期代支給のほうがお互いハッピーということが十分あり得ます。

私鉄は10日間残存有効期間があれば払い戻し可能な会社が多いですが、やっぱり切符費用より1か月定期のほうが安い場合があります。現実的にどちらが良いのか調べてみたほうが良いのではないでしょうか。ご参考まで。

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