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労務管理

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離職証明書の事業主名と代表者印(捨印)について

著者 総務担当1年目 さん

最終更新日:2022年03月20日 03:11

教えてください。

現在、年度末退職者の離職証明書の作成をしています。
私が勤務しているのはチェーン店の事業所で、店舗にある代表者印は店長の名前が入ったものしかありません。
しかし、本社から「事業主名は社長の名前で手続きするように」と言われました。
その場合、離職証明書に押印する捨印は、社長の名前の代表者印でないといけないですか?
それとも、店長の名前の代表者印でも受理してもらえるのでしょうか?


ハローワークから、4月に入ると離職票等の発行に時間がかかると言われ、3月中に持参することの許可をいただきました。
早急に作成して本人署名をもらおうと思っていたところ、捨印が必要なこと等発覚し、3連休中のためハローワークにも確認できず、こちらに相談させていただいた次第です。
早期のご回答よろしくお願い致します。

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Re: 離職証明書の事業主名と代表者印(捨印)について

各都道府県労局HPご覧になればおわかりになると思います。
署名は必要ですが、捺印は不要となってます。(令和2年厚生労働省令第 208 号)


「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正す る省令(令和2年厚生労働省令第 208 号)」により、2021年3月から「事業主の疎明書」「離職証明書の記載内容に関する確認書」への押印が不要となりました。)2021/05/28

都道府県労働局HP紹介 (奈良)
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 雇用保険関係 > 雇用保険関係様式集 > 雇用保険関係手続は電子申請が便利です。一部押印が不要な様式を掲載(様式等のご案内)
https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/_120475/0411-2_00001.html

Re: 離職証明書の事業主名と代表者印(捨印)について

著者springfieldさん

2023年12月08日 19:18

2022年3月21日 17:35
まず、一般的な押印廃止ルールとは関係なく、離職証明書の欄外への捨印は必要です。 
欄内の事業主所定欄への押印は廃止されましたが、捨印はルール変更の対象外です。
ただし、絶対必要ということではなく、記載内容を訂正する場合には必要なので、前もって押しておく方が事務効率がよいということです。
記載の誤りが無ければ、捨印も不要になります。

店長さんの印でよいかどうかは、やはり管轄のハローワークに確認した方がよいでしょう。
ハローワークの事務処理(特に事業所が行う届出)には、まだまだ県ごとのローカルルールやローカル書式が存在するからです。各県の労働局のホームページも様々で、懇切丁寧な説明を掲載しているところもあれば、厚労省のHPへのリンクを貼り付けているだけのところもあります。
次回、相談を投稿することがあれば、○○県の事業所です等明らかにした方が、有益な回答が得られるのではないかと思います。

手続きを急がれているようですが、退職者本人の確認印は無くても大丈夫だと思います。 本人に代わって事業主が記入する箇所もハローワークに確認してみてください。

************************************************************

2023年12月8日 19:17
※改正情報
閲覧者が多いようですので追記します

令和5年10月1日付けの法令改正等に伴い、押印不要となる手続きの範囲をさらに広げ、日雇労働関係で押印が必要となる手続きを除きすべて押印廃止となりました。

(参考)愛知労働局 令和5年10月
雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となる手続きの範囲を拡大します
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/001596563.pdf

※押印廃止に伴い、一部手続きについて身分確認のご提示が必要となります
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/001655020.pdf


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