相談の広場
お世話になります。
弊社では福利厚生制度としてカフェテリアプランを導入しております。
申請し、問題がなければ、年に一度、現金支給されます。
そこで以下ご教示ください。
①上限15000円とし給与支給時に支払っていますが、15000円になった経緯が分かる社員がおりません。税法上の縛りがあるのでしょうか。なお、課税しております。
②領収書の宛名が家族の名前だった場合は対象外になるのでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。
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こんにちは。
ご質問は貴社の規定に関する部分ですので,担当部署もしくは経営者にお聞きするしかないと思います。
以下は,個人的な意見です。
1.
課税しているということは,課税給与として取り扱っているものと思います。
そうであれば,金額については,カフェテリアに要する金額,会社が負担してあげてもよいとした額,に由来するものかなと思います。
課税給与ですから,所得税法においてはきちんと源泉徴収し納税しているのであれば問題ないと言えるでしょう。
2.
貴社のカフェテリアプランにおいて,何を対象とされているのか,は貴社の規定に従うことになります。
> お世話になります。
> 弊社では福利厚生制度としてカフェテリアプランを導入しております。
> 申請し、問題がなければ、年に一度、現金支給されます。
> そこで以下ご教示ください。
> ①上限15000円とし給与支給時に支払っていますが、15000円になった経緯が分かる社員がおりません。税法上の縛りがあるのでしょうか。なお、課税しております。
>
> ②領収書の宛名が家族の名前だった場合は対象外になるのでしょうか。
>
> 何卒宜しくお願い致します。
ぴぃちん様
お世話になります。
アドバイスありがとうございます。
領収書は本人の名前のみ有効でした。
その他、社内でも確認したいと思います。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> ご質問は貴社の規定に関する部分ですので,担当部署もしくは経営者にお聞きするしかないと思います。
>
> 以下は,個人的な意見です。
>
> 1.
> 課税しているということは,課税給与として取り扱っているものと思います。
> そうであれば,金額については,カフェテリアに要する金額,会社が負担してあげてもよいとした額,に由来するものかなと思います。
> 課税給与ですから,所得税法においてはきちんと源泉徴収し納税しているのであれば問題ないと言えるでしょう。
>
> 2.
> 貴社のカフェテリアプランにおいて,何を対象とされているのか,は貴社の規定に従うことになります。
>
>
> > お世話になります。
> > 弊社では福利厚生制度としてカフェテリアプランを導入しております。
> > 申請し、問題がなければ、年に一度、現金支給されます。
> > そこで以下ご教示ください。
> > ①上限15000円とし給与支給時に支払っていますが、15000円になった経緯が分かる社員がおりません。税法上の縛りがあるのでしょうか。なお、課税しております。
> >
> > ②領収書の宛名が家族の名前だった場合は対象外になるのでしょうか。
> >
> > 何卒宜しくお願い致します。
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