相談の広場
投稿を御覧いただきありがとうございます。
皆様にご教示いただきたいと思い質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。
アルコールチェック義務化に伴い,当社でもアルコール検知器を購入し,4月から安全運転管理者の目視確認及びアルコール検知器によるチェックを開始しました。(アルコール検知器によるチェックは10月から義務化ですが先行して対応しました。)
対象者は,「社用車を業務で運転する者」です。
ここで疑義が生じたため,ご教示くださるようお願いいたします。
【質問】
アルコールチェック義務化の対象者として,社長等いわゆる経営者層(社外・非常勤は除く)も含まれるのでしょうか?
今回の義務化については労働法関係ではなく,道路交通法での規定であり,アルコールチェック義務化の対象者は,「社用車を運転する者全て」であることから,社員(労働者)の他,社長等経営者層も含まれるのでは。と考えた次第です。
以上です。よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
白ナンバーと謳ってはいますが、営業社労ばかりでもなくマイカー、レンタカーなども使用し日常業務をするとなると全員とみなすことが賢明でしょう。
当然のこと役員も社有車マイカーも使い客先などへの訪問などもありますから、日常車の使用が感がられる人善意となるかもしれません。
近年、市内中心部にあった本社機能などが、郊外の工場団地内に全面移転、内勤者なども車で移動せざるを得ない状況になることもあります。
当然、役員はじめその場所で働く人全員が対象となります。
≪アルコールチェックの対象が拡大された背景≫
これまで、一定台数以上の自動車を保有し、自動車を使用する事業者が配置しなくてはならない安全運転管理者にも、運転前の運転者に対してアルコールチェック等が義務付けられていました。しかし、運送事業者が配置しなくてはならない運行管理者とは異なり、運転後の酒気帯びの有無の確認や、その確認内容を記録することは義務付けられておらず、またその確認方法についても具体的には定められていませんでした。しかし、2021年6月28日に千葉県八街市で発生した交通死亡事故を受け、同年8月4日に決定された「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」において、道路交通法施行規則の一部を改正し、安全運転管理者の行う業務として、アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等を新たに設けることとなりました。
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