相談の広場
いつも皆さまの回答に助けられております。
今回一件質問があります。
解釈でも、実際に回答いただく皆さまの会社等での回答でも構いませんので、
ご意見をいただければと思います。
<状況>
・4月1日採用の新任者です。
・引っ越しに手間取り、5月上旬に通勤地近くの下宿に入居する予定。
・採用前は遠方の下宿に住んでおり、5月上旬に退去を予定。
・こちらの下宿に入居できるまで、その下宿は利用せず、勤務地近くのホテル、ウィークリーマンションを利用して通勤している。
・基本的に国家公務員(地方公務員)に準ずるルールで手当は支給しています。
<支給規程>
・住居手当は、自己名義で借り受ける借家又は借間に自己で家賃を払っている職員に支給
・手当の支給開始月は事実の生じた日が1日の場合はその月、2から31日の場合は翌月より支給する
・事実の生じた日というのは、「自らの居住するための住宅を借り受け、現に当該住宅に居住し」ていること
・「自らの居住するための住宅」は職員の生活の本拠となっているもの一つ
・一時的に当該住宅を離れている場合(出張、公務乗船、病気転地療養、海外派遣等)には、引き続き居住しているものとみなす。
以上の前提より、
1.4月の住居手当は支給しない解釈は正しいか?
(解釈)遠方の下宿は自己名義で借りている借家ではあるが、「自らの居住するための住宅」とは言えず、4月1日はホテル暮らしだったため
2.5月の住居手当は2日以降に入居した場合は6月からの支給となるか?
(解釈)5月1日はウイークリーマンション住まいで、自己名義で借り受ける借家又は借間とは言えず、遠方の下宿も「自らの居住するための住宅」とも言えないため。
3.職員の生活の本拠の考え方は?
遠方の下宿は利用はしていないのですが引き払ってもいません。
職員の生活の本拠は遠方の下宿で、ホテル、ウイークリーマンションは仮住まいと本人が言ってきた場合、それは生活の本拠ではないと主張してよいか。
4.引っ越しの前段階としてホテルやウイークリーマンションから通うことは、
「一時的に当該住宅を離れている場合(出張、公務乗船、病気転地療養、海外派遣等)には、引き続き居住しているものとみなす」に当たらないと考えてよいか?
(…等とあるので、例として挙げられている内容とは毛色が違うのはわかるのですが、ちょっとひっかかります)
以上、4つの疑問です。特に3番の考え方が違っていた場合、全部ひっくり返ると思うのですが、住居に関する考え方について教えていただければと思います。
ご自身の会社等での解釈でも結構です。
長文となってしまい恐縮ですがよろしくお願いします。
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> いつも皆さまの回答に助けられております。
> 今回一件質問があります。
> 解釈でも、実際に回答いただく皆さまの会社等での回答でも構いませんので、
> ご意見をいただければと思います。
>
> <状況>
> ・4月1日採用の新任者です。
> ・引っ越しに手間取り、5月上旬に通勤地近くの下宿に入居する予定。
> ・採用前は遠方の下宿に住んでおり、5月上旬に退去を予定。
> ・こちらの下宿に入居できるまで、その下宿は利用せず、勤務地近くのホテル、ウィークリーマンションを利用して通勤している。
> ・基本的に国家公務員(地方公務員)に準ずるルールで手当は支給しています。
>
> <支給規程>
> ・住居手当は、自己名義で借り受ける借家又は借間に自己で家賃を払っている職員に支給
> ・手当の支給開始月は事実の生じた日が1日の場合はその月、2から31日の場合は翌月より支給する
> ・事実の生じた日というのは、「自らの居住するための住宅を借り受け、現に当該住宅に居住し」ていること
> ・「自らの居住するための住宅」は職員の生活の本拠となっているもの一つ
> ・一時的に当該住宅を離れている場合(出張、公務乗船、病気転地療養、海外派遣等)には、引き続き居住しているものとみなす。
>
> 以上の前提より、
> 1.4月の住居手当は支給しない解釈は正しいか?
> (解釈)遠方の下宿は自己名義で借りている借家ではあるが、「自らの居住するための住宅」とは言えず、4月1日はホテル暮らしだったため
>
> 2.5月の住居手当は2日以降に入居した場合は6月からの支給となるか?
> (解釈)5月1日はウイークリーマンション住まいで、自己名義で借り受ける借家又は借間とは言えず、遠方の下宿も「自らの居住するための住宅」とも言えないため。
>
> 3.職員の生活の本拠の考え方は?
> 遠方の下宿は利用はしていないのですが引き払ってもいません。
> 職員の生活の本拠は遠方の下宿で、ホテル、ウイークリーマンションは仮住まいと本人が言ってきた場合、それは生活の本拠ではないと主張してよいか。
>
> 4.引っ越しの前段階としてホテルやウイークリーマンションから通うことは、
> 「一時的に当該住宅を離れている場合(出張、公務乗船、病気転地療養、海外派遣等)には、引き続き居住しているものとみなす」に当たらないと考えてよいか?
> (…等とあるので、例として挙げられている内容とは毛色が違うのはわかるのですが、ちょっとひっかかります)
>
> 以上、4つの疑問です。特に3番の考え方が違っていた場合、全部ひっくり返ると思うのですが、住居に関する考え方について教えていただければと思います。
> ご自身の会社等での解釈でも結構です。
>
> 長文となってしまい恐縮ですがよろしくお願いします。
>
こんばんは。私見ですが…
3月31日まで 遠方の下宿
4月1日から 近郊のホテル
5月中旬から 近郊の下宿
が居住する場となろうかと考えます。
遠方の下宿を引き払っていないとしてもそこから通勤している訳ではないので居住しているとは言えないでしょう。
また一時的の参考事例はあくまでまた元の場所に戻る事が前提ですが現状ホテルを引き払ってまた遠方の下宿に戻る訳ではないでしょう。
であれば居住する場は現状無いと見ることが妥当かと考えます。
近郊のホテルは仮住まいでそのホテル等にずっと居住するわけではないので居住しているとは言えないでしょう。
5月に近郊の下宿に居住しそこから通勤して初めて居住地と考えることが出来ると思います。
なので住宅手当は6月からの支給で問題ないものと考えます。
そもそも論ですが…4月から現地より遠方に勤務することが決まっていて引越に手間取るということが個人的にはあり得ないのですけどね。
事前準備が出来ない事がどうなんだろうと思ってしまいます。
後はご判断ください。
とりあえず。
個人の意見ですが。
あくまで衣食住が充分に行えるところと思いますが。
4月は新入社員、移動社員等数多く発生しますから、会社関係者もその確認には一番気を使います。
独り身ならば、一時的なワういくりーマンションなどに住むこともありますが、家族などある時には、子供の学校、幼稚園、保育園と大変なことも生じます。
あくまで、会社関係者内で、社員の意見を聞き、該当物件など手配することもありますが、手配道理にいかないときも生じます。
①については、一時的であるならば一時的入庫時に要する費用で計算。
②では、入居した時点で計算変更。
③は、市への住民票異動届確認日。
④については、会社が全額負担するとのことですからそれの準じることでしょう。
しかし、そのような転勤異動等生じないようにするのが総務人事関係者の仕事と思います。
企業の責任として社員の衣食住の確認を十分に行うことでしょう。
。
私見ですが、新入社員に重大な落ち度があるかどうかにもよると思います。
会社側が、4月1日採用に余裕をもって内定通知を出しており、事前に勤務地を明示して、入社日までに転居を済ませておくようにと指示をしていたのにもかかわらず、本人が怠っていたのであれば6月からの支給でも仕方ないのかもしれません。
しかし、一般的に遠方からの転居であれば土地勘もないため、現地の総務・人事担当者や配属予定部署の上司などが物件選びに同行するなどして、円滑に入居できるようにサポートするものではないでしょうか?特に3月・4月は引っ越しシーズンなので相当早くから動き始めないと間に合わないと思います。
会社によってやり方はそれぞれと思いますが、うちの会社では、新入社員や転勤慣れしていない社員に対しては、総務担当者が通勤ルートや買い物環境などを考慮して適当な物件を数件みつくろって決めさせています。社宅扱いなので、契約も本人ではなく会社が契約者となって手続きしています。
ホテルやウィークリーマンションの費用を会社が負担しているのであれば住居手当の支給は不要ですが、新入社員の自己負担なら、形態はどうであれ「自己名義で借り受ける借家又は借間に自己で家賃を払っている」に該当する可能性もあるのではないでしょうか?
また、ホテルやウィークリーマンションは短期間であっても、そこで寝起きし通勤しているのであれば、「職員の生活の本拠となっているもの」ととらえることも可能かと思います。
もしその新入社員に落ち度が無く、自費でウィークリーマンション暮らしをせざるを得ない状況になったのなら、こういう理屈で住宅手当を請求してくる可能性はあると思います。
これから長く会社で働いてもらうのであれば、最初に会社に不信感を持たせないようにした方が良いと思います。個人的には払ってあげればと思いますが、6月からの支給とするにしても、本人が納得するようにきちんと理由を説明してあげてください。
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