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入社時に有給付与する場合の付与日について

著者 suginoko0426 さん

最終更新日:2022年04月26日 16:59

今まで下記就業規則に則り、初回の有給は入社6ヶ月後に付与しておりましたが、今後入社する社員は新卒・中途に関わらず入社時に有給付与を行うことになりました。

その際入社日が1日以外の社員は入社日に有給を付与をするのか、就業規則の「その月の初日に入社したものとみなす」として入社月の1日に有給付与した方が良いのか、お教えいただければと思い質問いたしました。
よろしくお願いいたします。

就業規則
会社は入社日(月の途中に入社した者はその月の初日に入社したものとみなす。)を起算日とし6ヶ月以上継続勤務する日及び以降1年を経過した日において、全労働日の8割以上勤務した者に対して次表に掲げる日数の年次有給休暇を与える。

勤続年数|0.5 年|1.5 年|2.5 年|3.5 年|4.5 年|5.5 年|6.5 年以上|
付与日数| 10 日| 11 日| 12 日| 14 日| 16 日| 18 日| 20 日  |

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Re: 入社時に有給付与する場合の付与日について

著者ユキンコクラブさん

2022年04月26日 17:24

> 今まで下記就業規則に則り、初回の有給は入社6ヶ月後に付与しておりましたが、今後入社する社員は新卒・中途に関わらず入社時に有給付与を行うことになりました。


以下の規定から、入社6か月後の付与は変わっていないように思いますが。。

1か月に満たない月の対処方法だと思います。
「みなす」規定ですから、1か月未満は1か月カウントすることを規定されているのでしょう。
就業規則に入社日等を当てはめてみるとわかりやすいですよ。
例>
4月1日入社の場合
<規定文より>
会社は入社日(4月1日)を起算日とし、6か月以上継続勤務する日(10月1日)及び以降1年(毎年9月30日)を経過した日(毎年10月1日)において、全労働日の8割以上勤務した者に対して次表に掲げる日数の年次有給休暇を与える。


例>4月15日入社の場合
会社は入社日(月の途中「4月15日」に入社した者はその月「4月」の初日(1日)に入社したものとみなす=4月1日入社とみなす)を起算日とし6か月以上継続勤務する日(10月1日)及び以降1年(毎年9月30日)を経過した日(毎年10月1日)において全労働日の8割以上勤務した者に対して・・(以下省略)・・・

あくまで入社日は実入社日で、有給休暇付与について、1か月未満の月については1か月(切り上げ)として継続勤務月数を数えることを規定しているものだと思います。

ちなみに、入社していない人に有給休暇は付与できません。



> 【就業規則
> 会社は入社日(月の途中に入社した者はその月の初日に入社したものとみなす。)を起算日とし6ヶ月以上継続勤務する日及び以降1年を経過した日において、全労働日の8割以上勤務した者に対して次表に掲げる日数の年次有給休暇を与える。
>
> 勤続年数|0.5 年|1.5 年|2.5 年|3.5 年|4.5 年|5.5 年|6.5 年以上|
> 付与日数| 10 日| 11 日| 12 日| 14 日| 16 日| 18 日| 20 日  |

Re: 入社時に有給付与する場合の付与日について

著者suginoko0426さん

2022年04月26日 19:47

ユキンコクラブ 様

お答えいただきありがとうございます。

> ちなみに、入社していない人に有給休暇は付与できません。
そうですよね……おかしな方向に考えすぎていたようでお恥ずかしいです。

相談できる人もおらず悩んでおりましたが、ユキンコクラブ 様のおかげで仕事が進められます。
重ね重ね大変ありがとうございます。

Re: 入社時に有給付与する場合の付与日について

著者ぴぃちんさん

2022年04月26日 20:58

こんばんは。

> 今後入社する社員は新卒・中途に関わらず入社時に有給付与を行うことになりました。
おそらく就業規則の規定を改定されると思いますので,矛盾する部分も一緒に改定を行うべきでしょうね。

> 「その月の初日に入社したものとみなす」

この規定は入社後6箇月を経過した時点を各月の1日に定めるとして,その後の有給休暇の付与を煩わしくしないようにした規定であると思われます。
つまり,どの社員においても,基準日はある月の1日に統一するための規定といえますね。

しかし今回の改定により,入社日に有給休暇を付与するということであれば,貴社においては入社日において付与するのであれば,文言としては「その月の初日に入社したものとみなす」とするよりも,基準日を毎月の1日に統一する規定と変更することが望ましいかと思います。

そもそもが労働基準法に近い雇入後6か月で初回付与していたとして,入社日に付与してその後はいつ付与するのでしょうか。
入社日から約1年経過時点での付与としたく,かつ,ある月の1日に付与したいのであれば,入社後2回めの付与に対する規定についても就業規則においての変更が必要であると思います。



> 今まで下記就業規則に則り、初回の有給は入社6ヶ月後に付与しておりましたが、今後入社する社員は新卒・中途に関わらず入社時に有給付与を行うことになりました。
>
> その際入社日が1日以外の社員は入社日に有給を付与をするのか、就業規則の「その月の初日に入社したものとみなす」として入社月の1日に有給付与した方が良いのか、お教えいただければと思い質問いたしました。
> よろしくお願いいたします。
>
> 【就業規則
> 会社は入社日(月の途中に入社した者はその月の初日に入社したものとみなす。)を起算日とし6ヶ月以上継続勤務する日及び以降1年を経過した日において、全労働日の8割以上勤務した者に対して次表に掲げる日数の年次有給休暇を与える。
>
> 勤続年数|0.5 年|1.5 年|2.5 年|3.5 年|4.5 年|5.5 年|6.5 年以上|
> 付与日数| 10 日| 11 日| 12 日| 14 日| 16 日| 18 日| 20 日  |

Re: 入社時に有給付与する場合の付与日について

著者いつかいりさん

2022年04月26日 21:17

ぴぃちん さんにタッチの差で先越されてしまいましたが、ご相談は、入社月からかぞえて6カ月目の1日(ついたち)付与でなく、入社即日付与ですよね。

1.年次有給休暇は入社時に10日付与する。
2.以後入社月の1日に、下記のとおり勤続年数に応じ新規付与する。

 1年、 2年、 3年、…
11日、12日、14日、…

コメントとしては、

A:ひと月未満とはいえ年5日時季指定義務のダブルトラック問題をどうするか。
B:すでに法定付与している在職者層の扱いは、退職するまで今までどおり月1日付与でも、勤続〇年半ごとの法定付与でいくのか。在職6カ月未満者がいるなら、どうお手当するかも問題でしょう。

附則1.令和4年5月改定前に入社した者は、従前の付与月とし、付与日はその月の1日とする。

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