相談の広場
いつも勉強させていただいております。
自分は中小企業の労務管理責任者をしております。
コロナに感染した社員が保健所から就業制限の通達を受け休業する場合、その社員の有休残日数が多くて、休みの前日などにが申請があった場合は使用者の責に帰さない休業、ではなく有休にしなければならないのでしょうか
実際に多いのは週末休み中にコロナ感染が発覚し、日曜や土曜に、月曜から〇〇日間(発症から10日間)会社を休みます。と申請されることです。
事前と言えば事前ですが、コロナの場合は10日間になるので、会社側も日付の変更する余地もないため、有休ではなく、休業ということで欠勤扱いとし傷病手当申請をする形をお願いしたいのですが、この対応は間違っていますでしょうか。
もちろん傷病手当となると、本人の手取りが2/3になるため不利なのはわかっていますが、会社としても複数のの社員がコロナになり、とつぜん10日ずつ休業され、その分営業に支障をきたしているため安易に有休承認することができません。
こういった点どう考えればいいのかアドバイスいただければと思います。
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こんにちは。
傷病手当金支給の対象になるので,有給休暇でなくて欠勤でどうですか?とお聞きすることは問題ないでしょう。
ただ,
>とつぜん10日ずつ休業され、その分営業に支障をきたしているのに有休があるからと言って給与全額支給することは経営にも支障をきたします。
コロナウイルス感染が検査陽性であれば,そもそも発病とされる日から10日出勤できないことは,有給休暇でも欠勤でもかわりありません。
そして,労働者は付与された有給休暇は取得する権利があります。
たとえば,10日付与しているのであれば,10日取得する権利が労働者にはあり,今回10日権利を行使しようが,後日10日の権利を行使しようが,10日会社をお休みして10日分の有給休暇の賃金を支払う点については,いつ取得しているのかの違いしかなく,支払う賃金にはかわりはないと考えます。
むしろ,10日の有給休暇であれば10日会社に来ないだけといえますが,10日の休業と10日の有給休暇であれば結果として20日会社に来なくなることになると思うのですが,いかがでしょうか。
> いつも勉強させていただいております。
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> 自分は中小企業の労務管理責任者をしております。
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> 有休残日数が多くて、コロナに感染した社員が保健所から休業要請を受け10日の休みを取得するばあい、その社員の休みはすべて有休の承認をしなければならないのでしょうか?
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> 実際に多いのは週末休み中にコロナ感染が発覚し、日曜や土曜に、月曜から〇〇日間(発症から10日間)会社を休みます。と申請されることです。
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> 事前と言えば事前ですが、コロナの場合は10日間になるので明らかに業務に支障をきたしますし、会社側も日付の変更する余地もないため、有休ではなく、欠勤扱いとし傷病手当申請をする形をお願いしたいのですが、この対応は間違っていますでしょうか。
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> もちろん傷病手当となると、本人の手取りが2/3になるため不利なのはわかっていますが、会社としても複数のの社員がコロナになり、とつぜん10日ずつ休業され、その分営業に支障をきたしているのに有休があるからと言って給与全額支給することは経営にも支障をきたします。 ただでさえ、コロナ、ウクライナ関連でで経営に打撃を受けている業種です。
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> こういった点どう考えればいいのかアドバイスいただければと思います。
> いつも勉強させていただいております。
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> 自分は中小企業の労務管理責任者をしております。
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> コロナに感染した社員が保健所から就業制限の通達を受け休業する場合、その社員の有休残日数が多くて、休みの前日などにが申請があった場合は使用者の責に帰さない休業、ではなく有休にしなければならないのでしょうか
→ 有給休暇は、原則、労働者からの請求により付与しなければいけません。
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> 実際に多いのは週末休み中にコロナ感染が発覚し、日曜や土曜に、月曜から〇〇日間(発症から10日間)会社を休みます。と申請されることです。
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> 事前と言えば事前ですが、コロナの場合は10日間になるので、会社側も日付の変更する余地もないため、有休ではなく、休業ということで欠勤扱いとし傷病手当申請をする形をお願いしたいのですが、この対応は間違っていますでしょう
か。
→有給休暇を一切使えないとすることはできません。
傷病手当金の制度があることも伝え、選択させることは可能ですが、すべて有給休暇でという労働者に対して、与えないという事はできません。
有給休暇取得理由は限定してはいけません。
> もちろん傷病手当となると、本人の手取りが2/3になるため不利なのはわかっていますが、会社としても複数のの社員がコロナになり、とつぜん10日ずつ休業され、その分営業に支障をきたしているため安易に有休承認することができません。
→有給休暇を取得することで、営業に支障をきたしていているのであれば、休業はもっと困るのでは?
また、業務に支障があることをもって有給休暇の時季変更(他の日にしてもらう)にするのであれば、感染期間中にも出勤してもらうことになります。
有給休暇を取得されると業務に支障が出るのに、欠勤する場合は業務に支障が出ないという事はないでしょう。
賃金があるか無いかの問題であれば、傷病手当金の対象とならない最初の3日間は有給で、あとは傷病手当金で、、、という提案はしてもらってもよいでしょう。
当日申請による有給休暇は認めないという事は可能ですが、
傷病は急に発生するものですので、その対応も検討してみてはいかがでしょう。
①有給休暇を利用する。
②有給休暇を利用せず、傷病手当金を申請する。
③傷病手当金の対象とならない最初の3日間だけ有給休暇を利用する。
の選択肢で相談されてみてはいかがでしょう。
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> こういった点どう考えればいいのかアドバイスいただければと思います。
私見です。
有給休暇を認めるかどうかは総合的に会社が判断することだと思います。
他の方の回答で、有給休暇を認めなければならない旨の回答がありましたが、私としては、この事例では認める義務まではないと考えます。
理由は、コロナにより就業が制限されており、労働がある日ではなくなっているためです。
ただ、労使協議の上、有給休暇を認めること自体は可能です。
そのうえで、会社が有給休暇を認めるのかどうかは、従業員との関係などを総合的に判断すべきです。
有給休暇を認めないことのメリットとしては主に、会社支払いの給与が減ることかと思います。
しかし、他の方が指摘されているように、トータルの就業しない日数は有給休暇を認めない方が多くなる可能性が高いです。
また、認めないことで会社への不信感から退職へつながるリスクもあります。
認めたのであれば、次の人からも同様の取り扱いとなるでしょうから、そのことを踏まえたうえで、総合的に認めるかどうかを判断することになるでしょう。
法的運用の妥当性については、他の方の意見がすごく参考になると思います。
私がご相談者さんにアドバイスしたいのは、自分が同じ目にあった時に休業手当10日間による収入減のインパクト家族は問題なく受け入れてくれるのか、ということです。
この件だと、月次給与が2/3、傷病手当で60%が10日ですので、ざっと計算すると、収入は通常月の83%程度になります。ご相談者さんの家計は2割減でも問題なくまわりますか?私の家だと赤字にはなりませんが結構苦しいです。(笑)
自分が嫌な仕事を引き受けることで、権利と義務を超えたものがあってもよい(なくても良いですが)と思う次第です。ご参考まで。
> いつも勉強させていただいております。
>
> 自分は中小企業の労務管理責任者をしております。
>
> コロナに感染した社員が保健所から就業制限の通達を受け休業する場合、その社員の有休残日数が多くて、休みの前日などにが申請があった場合は使用者の責に帰さない休業、ではなく有休にしなければならないのでしょうか
>
> 実際に多いのは週末休み中にコロナ感染が発覚し、日曜や土曜に、月曜から〇〇日間(発症から10日間)会社を休みます。と申請されることです。
>
> 事前と言えば事前ですが、コロナの場合は10日間になるので、会社側も日付の変更する余地もないため、有休ではなく、休業ということで欠勤扱いとし傷病手当申請をする形をお願いしたいのですが、この対応は間違っていますでしょうか。
>
> もちろん傷病手当となると、本人の手取りが2/3になるため不利なのはわかっていますが、会社としても複数のの社員がコロナになり、とつぜん10日ずつ休業され、その分営業に支障をきたしているため安易に有休承認することができません。
>
> こういった点どう考えればいいのかアドバイスいただければと思います。
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