相談の広場
65歳を過ぎた方が、在職したままですが、週40時間勤務から30時間未満勤務に変更になりました。基本的に月水金の3日間8時間ずつ勤務予定です。
弊社は社員200人超くらいの規模なので、週30時間未満勤務者は健康保険・厚生年金保険の被保険者とはならず、資格喪失させて頂きました。
健康保険は任意継続の手続きをしてもらいましたが、年金は被保険者ではなくなりました。在職老齢年金の対象者は退職時に年金額が改定されると聞いていましたが、退職しなくても資格喪失した場合は同じ扱いになるのでしょうか?
すなわち、今後年金が増額されるという理解で間違っていませんか?
本人は何か手続きが必要になるのでしょうか?
ご教示頂ければ幸いです。
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こんにちは。
貴社において資格喪失の手続きを行うことでよかったかと思います。
ただ、現在の雇用契約が継続する場合には令和4年10月に加入資格を満たすことになりますので、その際には資格取得の手続きが必要になります。
> 65歳を過ぎた方が、在職したままですが、週40時間勤務から30時間未満勤務に変更になりました。基本的に月水金の3日間8時間ずつ勤務予定です。
> 弊社は社員200人超くらいの規模なので、週30時間未満勤務者は健康保険・厚生年金保険の被保険者とはならず、資格喪失させて頂きました。
> 健康保険は任意継続の手続きをしてもらいましたが、年金は被保険者ではなくなりました。在職老齢年金の対象者は退職時に年金額が改定されると聞いていましたが、退職しなくても資格喪失した場合は同じ扱いになるのでしょうか?
> すなわち、今後年金が増額されるという理解で間違っていませんか?
> 本人は何か手続きが必要になるのでしょうか?
> ご教示頂ければ幸いです。
公的年金の退職改定は、年金受給者の厚生年金資格喪失のことを言います。
よって、実際に退職していなくても、厚生年金の資格を喪失することで、年金額の改定が行われます。
増額されるかどうかは年金事務所で、ご本人で確認していただくことになります。
パンフレットありますので、見てみてください。
14ページです。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03.pdf
> 65歳を過ぎた方が、在職したままですが、週40時間勤務から30時間未満勤務に変更になりました。基本的に月水金の3日間8時間ずつ勤務予定です。
> 弊社は社員200人超くらいの規模なので、週30時間未満勤務者は健康保険・厚生年金保険の被保険者とはならず、資格喪失させて頂きました。
> 健康保険は任意継続の手続きをしてもらいましたが、年金は被保険者ではなくなりました。在職老齢年金の対象者は退職時に年金額が改定されると聞いていましたが、退職しなくても資格喪失した場合は同じ扱いになるのでしょうか?
> すなわち、今後年金が増額されるという理解で間違っていませんか?
> 本人は何か手続きが必要になるのでしょうか?
> ご教示頂ければ幸いです。
>
ぴぃちん様
ご教示ありがとうございました。
この方が在職中であれば、10月再資格取得の手続きを取ることを怠らないように気を付けます。
> こんにちは。
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> 貴社において資格喪失の手続きを行うことでよかったかと思います。
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> ただ、現在の雇用契約が継続する場合には令和4年10月に加入資格を満たすことになりますので、その際には資格取得の手続きが必要になります。
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> > 65歳を過ぎた方が、在職したままですが、週40時間勤務から30時間未満勤務に変更になりました。基本的に月水金の3日間8時間ずつ勤務予定です。
> > 弊社は社員200人超くらいの規模なので、週30時間未満勤務者は健康保険・厚生年金保険の被保険者とはならず、資格喪失させて頂きました。
> > 健康保険は任意継続の手続きをしてもらいましたが、年金は被保険者ではなくなりました。在職老齢年金の対象者は退職時に年金額が改定されると聞いていましたが、退職しなくても資格喪失した場合は同じ扱いになるのでしょうか?
> > すなわち、今後年金が増額されるという理解で間違っていませんか?
> > 本人は何か手続きが必要になるのでしょうか?
> > ご教示頂ければ幸いです。
ユキンコクラブ様
ありがとうございました。やはり、退職でなくても資格喪失は「退職時改定」扱いですね。確証がとれてほっとしました。資料もありがとうございました。
> 公的年金の退職改定は、年金受給者の厚生年金資格喪失のことを言います。
> よって、実際に退職していなくても、厚生年金の資格を喪失することで、年金額の改定が行われます。
> 増額されるかどうかは年金事務所で、ご本人で確認していただくことになります。
>
> パンフレットありますので、見てみてください。
> 14ページです。
> chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03.pdf
>
> > 65歳を過ぎた方が、在職したままですが、週40時間勤務から30時間未満勤務に変更になりました。基本的に月水金の3日間8時間ずつ勤務予定です。
> > 弊社は社員200人超くらいの規模なので、週30時間未満勤務者は健康保険・厚生年金保険の被保険者とはならず、資格喪失させて頂きました。
> > 健康保険は任意継続の手続きをしてもらいましたが、年金は被保険者ではなくなりました。在職老齢年金の対象者は退職時に年金額が改定されると聞いていましたが、退職しなくても資格喪失した場合は同じ扱いになるのでしょうか?
> > すなわち、今後年金が増額されるという理解で間違っていませんか?
> > 本人は何か手続きが必要になるのでしょうか?
> > ご教示頂ければ幸いです。
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