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入社1年未満の傷病手当金申請について

著者 nei0202 さん

最終更新日:2022年05月24日 10:30

試用期間中の従業員が、疾病により傷病手当金を申請予定です。

入社後1年未満であっても、傷病手当金の申請は可能との事ですが、
仮にこの従業員退職となった場合は、退職の時点で傷病手当金も受給できなくなるのでしょうか?
退職後であっても、在職期間分の申請は可能ですか?

また、勤続1年以上の場合と同様、退職後も1年6か月間は受給できるのでしょうか。

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Re: 入社1年未満の傷病手当金申請について

著者ぴぃちんさん

2022年05月24日 11:21

おはようございます。

退職の時点で,傷病手当金を受給できる要件を満たしている場合には引き続き残りの期間も受給はできます。

要件としては,
被保険者資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること
退職日にいおて傷病手当金を受給していること(もしくはその資格があると)
です。”継続して”については入社前の勤務先の健康保険組合によっては継続しているケースもあります。

なので,2つの要件を満たしていないのであれば,退職後の支給はありません。



> 試用期間中の従業員が、疾病により傷病手当金を申請予定です。
>
> 入社後1年未満であっても、傷病手当金の申請は可能との事ですが、
> 仮にこの従業員退職となった場合は、退職の時点で傷病手当金も受給できなくなるのでしょうか?
> 退職後であっても、在職期間分の申請は可能ですか?
>
> また、勤続1年以上の場合と同様、退職後も1年6か月間は受給できるのでしょうか。

Re: 入社1年未満の傷病手当金申請について

著者nei0202さん

2022年05月24日 13:14

ぴぃちんさま

こんにちは。
早速ご回答くださりありがとうございます。

現時点で退職するかは決まっていませんが、もし入社日から数えて1年以内に退職をした場合は、

被保険者資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること

の要件を満たさないので、退職後は傷病手当金の受給はできないということですね。
(入社前のことを考えないとして)

今回のような試用期間中のイレギュラーな事象に対応したことがないので、
分からない事ばかりですがいつも的確な回答をしてくださり大変助かっております。
今回もありがとうございました。

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