相談の広場
試用期間中の従業員が、疾病により傷病手当金を申請予定です。
入社後1年未満であっても、傷病手当金の申請は可能との事ですが、
仮にこの従業員が退職となった場合は、退職の時点で傷病手当金も受給できなくなるのでしょうか?
退職後であっても、在職期間分の申請は可能ですか?
また、勤続1年以上の場合と同様、退職後も1年6か月間は受給できるのでしょうか。
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おはようございます。
退職の時点で,傷病手当金を受給できる要件を満たしている場合には引き続き残りの期間も受給はできます。
要件としては,
・被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること
・退職日にいおて傷病手当金を受給していること(もしくはその資格があると)
です。”継続して”については入社前の勤務先の健康保険組合によっては継続しているケースもあります。
なので,2つの要件を満たしていないのであれば,退職後の支給はありません。
> 試用期間中の従業員が、疾病により傷病手当金を申請予定です。
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> 入社後1年未満であっても、傷病手当金の申請は可能との事ですが、
> 仮にこの従業員が退職となった場合は、退職の時点で傷病手当金も受給できなくなるのでしょうか?
> 退職後であっても、在職期間分の申請は可能ですか?
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> また、勤続1年以上の場合と同様、退職後も1年6か月間は受給できるのでしょうか。
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