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税務管理

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軽減税率対象がない場合の請求書の表記について

著者 零細経営者 さん

最終更新日:2022年05月25日 16:42

運送業をしていて仕事がら軽減税率で請求することがありません
業務の金額と高速道路代駐車場代金を請求しますが
そのような場合、インボイス制度に対応した請求書

_________________

合計請求金額 *****円
_______________
金額小計 *****円
高速駐車場代小計 *****円
消費税(10%) *****円

以下の上記の明細一覧を印字
_________________

といった形でよいのでしょうか?(質問はあくまでも消費税の部分に関してなので宛名や日付などは書きます)
0円であっても8%の表示欄や、
※は軽減税率対象といった注意書きがいるのでしょうか?
軽減税率対象が存在しないので0円かつ※を使うこともないです

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Re: 軽減税率対象がない場合の請求書の表記について

現状、両サイドの捩率金額表記ができるフォーマットになってます。
なければ、記載なくしておけば問題はありません。
記載された条件でもよいでしょう。

Re: 軽減税率対象がない場合の請求書の表記について

著者kyouryuuさん

2022年05月26日 09:04

国税庁の一問一答に、そのものずばりがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf

問60を確認ください。
P67の回答に、「軽減対象資産の譲渡等である旨の記載は不要」と明記されています。
P68の図に、「8%の記載は不要」と明記されています。

Re: 軽減税率対象がない場合の請求書の表記について

著者零細経営者さん

2022年06月01日 15:43

まさに質問の通りの内容でしたね

ちなみに、例では

商品合計 88000円
10%対象 88000円
消費税 8000円

と記載するようになっていましたが
商品合計(消費税10%対象) 88000円
消費税 8000円

ではまずいのでしょうか?
要件では
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適
用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等

となっており、

商品合計 88000円 ←は要件的には不要
10%対象 88000円 が④
消費税 8000円 が⑤
ということみたいですが

商品合計(消費税10%対象) 88000円 が④
消費税 8000円 が⑤
ということでもようのでしょうか?

> 国税庁の一問一答に、そのものずばりがあります。
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf
>
> 問60を確認ください。
> P67の回答に、「軽減対象資産の譲渡等である旨の記載は不要」と明記されています。
> P68の図に、「8%の記載は不要」と明記されています。
>
>

Re: 軽減税率対象がない場合の請求書の表記について

著者tonさん

2022年06月01日 21:05

> まさに質問の通りの内容でしたね
>
> ちなみに、例では
>
> 商品合計 88000円
> 10%対象 88000円
> 消費税 8000円
>
> と記載するようになっていましたが
> 商品合計(消費税10%対象) 88000円
> 消費税 8000円
>
> ではまずいのでしょうか?
> 要件では
> ④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適
> 用税率
> ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
>
> となっており、
>
> 商品合計 88000円 ←は要件的には不要
> 10%対象 88000円 が④
> 消費税 8000円 が⑤
> ということみたいですが
>
> 商品合計(消費税10%対象) 88000円 が④
> 消費税 8000円 が⑤
> ということでもようのでしょうか?
>
> > 国税庁の一問一答に、そのものずばりがあります。
> > https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf
> >
> > 問60を確認ください。
> > P67の回答に、「軽減対象資産の譲渡等である旨の記載は不要」と明記されています。
> > P68の図に、「8%の記載は不要」と明記されています。
> >


こんばんは。横からですが…
既にスーパーやコンビニではインボイスに対応したレシートが発行されていると思います。
そちらを参考に判断されてはどうでしょうか。
判断しきれなければ税務署に確認されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

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