相談の広場
舗装工事業を主としている建設業の総務として勤務しております。
3年ほど前に労働保険年度更新を担当していた総務部長がなんの引継ぎも無く退職してしまい前年度以前の資料は提出した申告書の控のみだったのでやり方が分からず、系列会社の年度更新を担当している方に一通りの賃金集計方法や計算方法を教えていただき厚生労働省のホームページからダウンロードした計算ツールで計算したもので更新手続きをして処理していました。
今年の計算もつつがなく終えたところで8年ほど前の年度更新時の資料を書庫で見つけ内容を確認したところ「継続事業」の賃金計算が自分のしていた集計と大幅に違ったいました。
どちらが正しいかネット等で調べましたが「事業の期間が予定されない事業のことをいい、工場、商店、事務所等が該当」との事
建設業の「継続事業」とは総務や事務方の賃金集計のみの集計との解釈で良いのでしょうか?
系列会社の総務に教授された時は「総務事務方と工事の稼働が無い時期に出勤勤務しているすべての者の賃金を集計する」との事でした。
考え方としては「工事のある期間中に工事に携わっている者は一括有機事業での労働保険で、工事が無い期間(主に1月~3月)に別の作業(除雪業務やその他)で勤務している部分の作業員等の賃金は継続事業の賃金集計に入れる」との事でここ3年ほどその集計で更新しておりましたが、今回見つかった資料の集計ではあくまでも「事務方」のみの賃金集計のみで更新しております。
昨年商工会主催の労働保険事務の講習会でも上記の(事務方以外の作業員の賃金も含める)と言った解釈だった様な気がしますが、正直確信がもてません。
同業でお勤めの方、もしくは労働保険の更新に詳しく方ご教授よろしくお願いいたします。
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いつかいり様
根本の解釈は合っていた様で安心いたしました。
ご指摘のあった部分は早速週明け確認の上、正しく集計し直します。
ご教授本当にありがとうございました。
> > 「工事のある期間中に工事に携わっている者は一括有機事業での労働保険で、工事が無い期間(主に1月~3月)に別の作業(除雪業務やその他)で勤務している部分の作業員等の賃金は継続事業の賃金集計に入れる」との事でここ3年ほどその集計で更新しておりました
>
> この考えで合っていますが、1点だけ、自治体等発注の除雪作業だと思いますが、3718その他各種建設事業に含まれ、有期労災として処理します。労基に照会のうえ、教授いただいた方にもお知らせください。
> 舗装工事業を主としている建設業の総務として勤務しております。
> 3年ほど前に労働保険年度更新を担当していた総務部長がなんの引継ぎも無く退職してしまい前年度以前の資料は提出した申告書の控のみだったのでやり方が分からず、系列会社の年度更新を担当している方に一通りの賃金集計方法や計算方法を教えていただき厚生労働省のホームページからダウンロードした計算ツールで計算したもので更新手続きをして処理していました。
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> 今年の計算もつつがなく終えたところで8年ほど前の年度更新時の資料を書庫で見つけ内容を確認したところ「継続事業」の賃金計算が自分のしていた集計と大幅に違ったいました。
> どちらが正しいかネット等で調べましたが「事業の期間が予定されない事業のことをいい、工場、商店、事務所等が該当」との事
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> 建設業の「継続事業」とは総務や事務方の賃金集計のみの集計との解釈で良いのでしょうか?
>
> 系列会社の総務に教授された時は「総務事務方と工事の稼働が無い時期に出勤勤務しているすべての者の賃金を集計する」との事でした。
> 考え方としては「工事のある期間中に工事に携わっている者は一括有機事業での労働保険で、工事が無い期間(主に1月~3月)に別の作業(除雪業務やその他)で勤務している部分の作業員等の賃金は継続事業の賃金集計に入れる」との事でここ3年ほどその集計で更新しておりましたが、今回見つかった資料の集計ではあくまでも「事務方」のみの賃金集計のみで更新しております。
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> 昨年商工会主催の労働保険事務の講習会でも上記の(事務方以外の作業員の賃金も含める)と言った解釈だった様な気がしますが、正直確信がもてません。
>
> 同業でお勤めの方、もしくは労働保険の更新に詳しく方ご教授よろしくお願いいたします。
>
>
概ねあっていると思いますよ。
簡単に言ってしまうと、工事に直接従事しているかどうかで分けて考えるのもありです。
総務だけでなく、施工部でも部課長以上のマネジメントしかしていない人も含めますし、事務共通系で伝票処理や見積もりなどをされている方も含まれます。
設計や積算をされている方はどちらにもカウントできますが、継続事業でカウントしておいた方が会社としても本人としても安心なのではないでしょうか。
継続事業は別名事務所労災とも言われます。
現場事務所に詰めている事務員さんが継続になるのかといえば、有期労災の対象にしています。いわゆるその工事にしか携わらないという理屈です。
組織全体の対応をする人が継続事業(事務所労災)に当たると思ったらいいと思います。
なかなか判断が難しい内容ですが頑張ってください。
たなだい様
詳しく丁寧な説明ありがとうございます。
とても納得できました。
どちらにカウントしてよいか迷う立場の方も含めてもう一度見直しして進めようと思います。
> 概ねあっていると思いますよ。
> 簡単に言ってしまうと、工事に直接従事しているかどうかで分けて考えるのもありです。
> 総務だけでなく、施工部でも部課長以上のマネジメントしかしていない人も含めますし、事務共通系で伝票処理や見積もりなどをされている方も含まれます。
> 設計や積算をされている方はどちらにもカウントできますが、継続事業でカウントしておいた方が会社としても本人としても安心なのではないでしょうか。
> 継続事業は別名事務所労災とも言われます。
> 現場事務所に詰めている事務員さんが継続になるのかといえば、有期労災の対象にしています。いわゆるその工事にしか携わらないという理屈です。
> 組織全体の対応をする人が継続事業(事務所労災)に当たると思ったらいいと思います。
> なかなか判断が難しい内容ですが頑張ってください。
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