相談の広場
お世話になっております。
家族経営の株式会社なのですが、(取締役会設置会社、監査役設置会社)
会社の運営は、取締役A、B、C-3名、監査役D-1名の計4名のみ。
実質の運営者はBの1名のみです。
このたび、代表取締役の変更登記をする際の必要事項を教えて頂きたいと存じます。
具体的には、
①現在の代表取締役Aが高齢の為、代表取締役を辞任し、取締役とする。
②現在の取締役Bが代表取締役になる。
以上、2項目の変更登記をするための手続き、必要事項を確認したいのです。
以上ですが、宜しくお願い致します。
考えてみた事は、
・臨時株主総会は?不要?
・取締役会のみで決定?
・取締役会議事録
・代表取締役の辞任届け
・新代表取締役の印鑑届(会社実印)
などですが、正解が分かりません。
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こんにちは。
取締役会設置会社の場合は原則、取締役会の決議で代表取締役を選定します。
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数が賛成することにより可決されます。
取締役や監査役の役員変更、新任、退任をしたときは、管轄の法務局に2週間以内に登記申請することが法律で決められています。
定時株主総会で決議される役員変更であれば、総会の翌日を起算日として2週間以内に申請が必要ということになります。
役員変更であれば、新任、退任、重任(再任)、辞任、解任などどれも同じ期限です。
お話では取締役会設置会社ですから取締役会議事録の提出も必要となります。大代表取締役社長印(変更なければ再利用可能です。
法務局に届ける際には、会社としてのゴム印 会社名 代表者名 住所など変更されたものを早急に必要となります。
これには、法務局、取引銀行などへの変更届に使用します。
お近くに行政書士の方がおられれば相談窓口になっていただけますし、必要書類についてもご説明いただけます。
ご参考までに、詳細までご説明されているHPです。
© 2019 GVA TECH
商業・会社変更登記申請オンライン支援サービス
GVA TECH株式会社(ジーヴァテック株式会社)
ホーム>登記コラム> 役員変更のまとめ記事
代表取締役(社長)変更の登記申請手続きに必要な書類
https://corporate.ai-con.lawyer/articles/officer-change/33
質問者さんへ
限られた範囲の知識で気付いた点を並べます。
現行取締役の中から選定するのであれば、臨時株主総会は不要です。
取締役会設置会社ですので、取締役会の決議を要します。議事録必要です。
その他に、個人実印押印した就任承諾書、当人の個人印鑑証明が必要です。
問題は、辞任届の内容と、整合性のとれた役会議事運営、同取締役会議事録、あと押印のありようでしょう。もしかしたら、出席した押印者全員個人実印、全員印鑑証明取り揃えが必要となるケースもあるかもしれません。商業登記にあかるい司法書士といった専門家と綿密に打ち合わせてください。
ビンゴ人さん
質問者さんの会社、取締役会設置会社と押さえておきながら、なぜ「非」設置会社の説明サイトを紹介なさるんでしょうか。紹介するならするでもう少し内容精査しましょう。
質問者さん
ということで、彼の紹介URLは参考にしないでください。
> 取締役会設置会社の場合は原則、取締役会の決議で代表取締役を選定します。
> 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数が賛成することにより可決されます。
>
> 取締役や監査役の役員変更、新任、退任をしたときは、管轄の法務局に2週間以内に登記申請することが法律で決められています。
> 定時株主総会で決議される役員変更であれば、総会の翌日を起算日として2週間以内に申請が必要ということになります。
> 役員変更であれば、新任、退任、重任(再任)、辞任、解任などどれも同じ期限です。
>
> お話では取締役会設置会社ですから取締役会議事録の提出も必要となります。大代表取締役社長印(変更なければ再利用可能です。
> 法務局に届ける際には、会社としてのゴム印 会社名 代表者名 住所など変更されたものを早急に必要となります。
> これには、法務局、取引銀行などへの変更届に使用します。
> お近くに行政書士の方がおられれば相談窓口になっていただけますし、必要書類についてもご説明いただけます。
>
> ご参考までに、詳細までご説明されているHPです。
>
> © 2019 GVA TECH
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> ホーム>登記コラム> 役員変更のまとめ記事
> 代表取締役(社長)変更の登記申請手続きに必要な書類
> https://corporate.ai-con.lawyer/articles/officer-change/33
いつかいり さん
紹介しました≪GVA TECH株式会社(ジーヴァテッ)≫のトップHPです。
ご質問者の方に紹介して どのページを拝見すればと考えての紹介です。
あくまで、相談窓口となる関係先、今回は行政書士の方が本業ですからもらえる対応方法など、つまりは必要とする証明書類の入手などまずは案内先として紹介次第です。
貴殿がいろいろと発言されてますが、このHPではほとんどの方、不明な点が多いと考えて私としては相談窓口などの紹介が必要と考えて掲載ですが。
© 2019 GVA TECH
会社概要社名]:GVA TECH株式会社(ジーヴァテック株式会社)
法務局に行かずにらくらく登記申請
https://corporate.ai-con.lawyer/
>
質問者さんには直接関係ないことで、失礼します。
ビンゴ人さん。あなたの追加の発言は、全体通して何が言いたいのか意味が全くとれません。そこで意味がとれそうな断片だけにコメントします。
> 紹介しました≪GVA TECH株式会社(ジーヴァテッ)≫のトップHPです。
自身の書き込み(2022年06月10日 16:16投稿)をよくよくお読みください。
> ご参考までに、詳細までご説明されているHPです。
> (中略)
> https://corporate.ai-con.lawyer/articles/officer-change/33
どこがトップページ紹介ですか? 「詳細までご説明」として取締役会「非」設置会社へ案内しているのです。あとは何度読んでも理解できないので言及しませんが、
> ご質問者の方に紹介して どのページを拝見すればと考えての紹介です。
質問者さんにマッチしないページを紹介して、マッチしたページを自力で探させるという意味ですか? さらなる負担を質問者に負わせるなら、最初からそう書き添えてください。
※編集して加除しました。過ぎた発言をしたことはお詫びします。
> いつかいり さん
>
> 紹介しました≪GVA TECH株式会社(ジーヴァテッ)≫のトップHPです。
> ご質問者の方に紹介して どのページを拝見すればと考えての紹介です。
> あくまで、相談窓口となる関係先、今回は行政書士の方が本業ですからもらえる対応方法など、つまりは必要とする証明書類の入手などまずは案内先として紹介次第です。
>
> 貴殿がいろいろと発言されてますが、このHPではほとんどの方、不明な点が多いと考えて私としては相談窓口などの紹介が必要と考えて掲載ですが。
>
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> 会社概要社名]:GVA TECH株式会社(ジーヴァテック株式会社)
> 法務局に行かずにらくらく登記申請
> https://corporate.ai-con.lawyer/
>
> いつかいり さん
>
> 紹介しました≪GVA TECH株式会社(ジーヴァテッ)≫のトップHPです。
> ご質問者の方に紹介して どのページを拝見すればと考えての紹介です。
> あくまで、相談窓口となる関係先、今回は行政書士の方が本業ですからもらえる対応方法など、つまりは必要とする証明書類の入手などまずは案内先として紹介次第です。
>
> 貴殿がいろいろと発言されてますが、このHPではほとんどの方、不明な点が多いと考えて私としては相談窓口などの紹介が必要と考えて掲載ですが。
>
> © 2019 GVA TECH
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>
ビンゴ人様
度々失礼いたします。
本件
「今回は行政書士の方が本業ですから・・・」とお書きになっていますが
法人登記関連は、司法書士の業務です。
行政書士は行えません。
今回、
いつかいりさんや
うみのこさんの追加回答やフォローが無ければ、
問者様は誤った情報をビンゴ人様から受け取るだけに終わってしまいました。
本当に中途半端で、生半可、間違い等の回答を慎まれるようお願いします。
ここ最近、相談の広場に於いて、色々な問題をビンゴ人様は起こしていらっしゃることを自覚してほしいです。
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