相談の広場
毎度お世話になります。
弊社は9時から18時の実働8時間勤務です。
人員6人の技術開発部署があります。
この部署は試作や納期対応で
上記就業時間帯に就業しないことが多いです。
例)5時出社、16時で帰社実働8時間
例)20時出社、5時で帰社実働8時間
稼動ラインの空時間を利用しているのでこのような
時間での就業となるようです。
この場合、実働8時間とするだけでは×で
深夜手当てなどつけるべきと思います。
そもそもこういう時間帯での労働契約はされていません。就業規則にもこの時間帯での明記はありません。
この場合、実働8時間とだけみなせばよいのか、
または深夜手当+実働8時間分とすればよいのか。
どのように手当て支給するのが一般的でしょうか?
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まず、就業規則に明記していない勤務には大きな問題があると思います。
この時間の勤務が必要であれば、一刻も早く就業規則を改定するべきでしょう。
ご存知のように、就業規則に必ず記載しなければならない事項があります。
労働条件の中でも特に重要な事項で、一つでも漏れがあると、労働基準監督署は受理してくれません。
一部を引用すると。
①始業および就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替で就業させる場合においては就業転換に関する事項
②始業および就業の時刻については 「所定労働時間は、○○時から○○時まで」のように、始業と終業の時刻を特定します。
③休憩時間についてはその長さと与え方を規定します。長さについては就業時間が6時間を超えると45分以上、8時間を超える場合は1時間以上与えなくてはなりません。
まずは就業規則を改定しないと、結論は出ないと思いますが。
回答ありがとうございます。
基本的なことを忘れていました。
就業規則にない時間帯の勤務自体が問題ですね。
上司がこの就業を認めること自体が問題ということでしょう。難しく考えすぎてこんがらがってしまいました。
迷ったら原則に戻れ!でした。
> まず、就業規則に明記していない勤務には大きな問題があると思います。
> この時間の勤務が必要であれば、一刻も早く就業規則を改定するべきでしょう。
>
> ご存知のように、就業規則に必ず記載しなければならない事項があります。
> 労働条件の中でも特に重要な事項で、一つでも漏れがあると、労働基準監督署は受理してくれません。
>
> 一部を引用すると。
> ①始業および就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替で就業させる場合においては就業転換に関する事項
> ②始業および就業の時刻については 「所定労働時間は、○○時から○○時まで」のように、始業と終業の時刻を特定します。
> ③休憩時間についてはその長さと与え方を規定します。長さについては就業時間が6時間を超えると45分以上、8時間を超える場合は1時間以上与えなくてはなりません。
>
> まずは就業規則を改定しないと、結論は出ないと思いますが。
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