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著者 さつこ さん
最終更新日:2022年06月16日 15:25
従業員が業務中怪我をして、病院へ行きました。保険証を使って受診したため第5号様式を提出して返金してもらうのですが、 1.あと一回受診予定です。その時も給付請求書が必要ですか? 2.労基署には労働者死傷病報告を、別途会社から提出が必要でしょうか?(様式第24号で良いのでしょうか?) ご教示お願いいたします。
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著者うみのこさん
2022年06月16日 15:50
>1.あと一回受診予定です。その時も給付請求書が必要ですか? 不要です。同一の労災ですので、そのまま労災保険から給付されます。 >2.労基署には労働者死傷病報告を、別途会社から提出が必要でしょうか?(様式第24号で良いのでしょうか?) その労働者が休業したのであれば、死傷病報告が必要です。 4日未満の休業であれば24号が、4日以上の休業であれば23号が必要です。 24号は、4~6月に発生した24号対象の労働災害をまとめて7月末までに報告が必要です。 23号は、遅滞なく報告が必要です。
著者さつこさん
2022年06月16日 16:04
大変分かりやすい回答頂きまして、有難うございます。 休業せず、翌日には出社したので24号提出致します。
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