相談の広場
初めて投稿します。
公休9日+有休1日(月初め)のシフト予定でしたが、月末になってイレギュラーで3時間の休日出勤をしました。
公休8日+公出3時間+有休1日
で勤務記録を会社に提出しました。
すると、給与明細では有休がなくなっていて、公休9日+早退5時間となっていました。
公休は月9日制ですが、有休は月初めに消化したものと考えています。
また、割り増しで給料がでると思っていましたが、早退扱いの欠勤控除までされてはこちらが損だと思います。
この給与明細の内容は正しいのか、自分では判断しかねましたのでお答えいただけましたら幸いです。
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こんばんは。
有給申請し承認されているものを休出しているからといって会社が勝手に取り消すことは出来ませんので今回の給与計算は違法処理になります。
また休出の割増支給もされていないようなのでこちらも未払給与が発生しているようです。
正しい有休消化と休出の割増計算をしてもらいましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
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恐らく、有給を振替休日と同様に取り扱ったんでしょう。
基本的には、休日出勤があり振替休日を取得することができるのであれば、振替休日から消化していきます。
お勤めされている会社の就業規則によりますので振替休日の認容等運用方法は若干会社様によってまちまちな部分はありますが、
会社としては割増賃金を払いたくないのが通常となりますので、振替休日を利用したこととするようにしたのだと思います。
今回の問題点は以下の通りです。
①有給休暇を振替休日に勝手に変えたこと
質問者様に何も断りもせずに勝手にやるのはさすがに言語道断ですね
②欠勤控除5時間としたこと
有給休暇の取得単位によりますが、時間有給が認められているのであればそれを採用すべきですね
③休出割増が不支給となった点
ここについては難しいかもしれません。
振替休日をいつからいつまでの期間で取得できる旨の規定があると思いますのでそれによっては割増分が不支給と言われてしまうかもしれません。
(解釈による部分が大きく、度々紛争になるケースがあるようです)
ある程度大きな会社であれば、質問者様の提出通りで給与計算すると思いますが、小さな会社ですとなかなか難しいかもしれません。
ですが、有給を振替休日に勝手にしたり、欠勤控除にしてきた部分は問えると思います。
会社側にまずは説明を求め、お互い納得する方法で解決されることが良いのではないでしょうか。
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