相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

5月・6月昇給者の算定基礎届での扱いについて

著者 まんまるこ さん

最終更新日:2022年06月22日 17:46

いつもお世話になっております。
算定基礎届についてお尋ねしたく、質問させていただきます。

例年は4月昇給です。昇給した者については4・5・6月分の給与を計算して、2等級以上の変動がある者については算定基礎届を提出せず、後日月額変更届を提出しておりました。
今年は5月に昇給する者、さらに4月に昇給した中で6月に資格取得に伴う資格手当付与する者がいます。
4月昇給分については現時点で2等級以上の変動ではないため、月額変更届を提出しないことが確定しているのですが、5月昇給分については5・6・7月分、6月資格手当付与分については6・7・8月分の給与額が確定していないのですが、そのまま算定基礎届を出してしまってもよいのでしょうか?
それとも暫定でもこれくらいかというのは計算して、2等級以上の変動の場合は算定基礎届を提出せず、月額変更届を(次月支払いのため、6月資格手当付与分の場合は9月に提出?)3ヶ月経過後に提出すればよいのでしょうか?(残業等で変動があるので心配になるのですが…)
説明がうまくなくて申し訳ないです。回答いただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 5月・6月昇給者の算定基礎届での扱いについて

著者ユキンコクラブさん

2022年06月22日 17:57

算定届について、
4.5.6月の平均で随時改定に該当すれば、随時改定の手続き。
4.5.6月の平均で随時改定に該当しない場合は、通常の算定。でOKです。

5.6.7月の平均で随時改定にがいとうすれば、随時改定の手続きを
該当しない場合は、該当しないとわかった時に、4.5.6月平均の算定手続きを。

6.7.8月の平均も5.6.7月平均と同様に該当すれば、随時改定を行い、
該当しない場合は、4.5.6の平均で算定手続きとなります。

該当しないとわかった時点で速やかに算定届を出してください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20190531.html

> いつもお世話になっております。
> 算定基礎届についてお尋ねしたく、質問させていただきます。
>
> 例年は4月昇給です。昇給した者については4・5・6月分の給与を計算して、2等級以上の変動がある者については算定基礎届を提出せず、後日月額変更届を提出しておりました。
> 今年は5月に昇給する者、さらに4月に昇給した中で6月に資格取得に伴う資格手当付与する者がいます。
> 4月昇給分については現時点で2等級以上の変動ではないため、月額変更届を提出しないことが確定しているのですが、5月昇給分については5・6・7月分、6月資格手当付与分については6・7・8月分の給与額が確定していないのですが、そのまま算定基礎届を出してしまってもよいのでしょうか?
> それとも暫定でもこれくらいかというのは計算して、2等級以上の変動の場合は算定基礎届を提出せず、月額変更届を(次月支払いのため、6月資格手当付与分の場合は9月に提出?)3ヶ月経過後に提出すればよいのでしょうか?(残業等で変動があるので心配になるのですが…)
> 説明がうまくなくて申し訳ないです。回答いただけるとありがたいです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 5月・6月昇給者の算定基礎届での扱いについて

著者junkooさん

2022年06月22日 18:05

こんにちは

> 算定基礎届についてお尋ねしたく、質問させていただきます。

> 4月昇給分については現時点で2等級以上の変動ではないため、月額変更届を提出しないことが確定しているのですが、5月昇給分については5・6・7月分、6月資格手当付与分については6・7・8月分の給与額が確定していないのですが、そのまま算定基礎届を出してしまってもよいのでしょうか?

ハッキリとした答えでなく申し訳ありません。
私見ですが、ガイドブック
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book-r4nendo.pdf
の記載から考えると
---------------------------------
(3)提出の対象となる被保険者の範囲
④8 月または 9 月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方
・上記③および④の方については、算定基礎届報酬月額欄を記入せず、空欄とした上で、備考欄「3.月額変更予定」を○で囲んでください。
・電子媒体申請および電子申請の場合は、上記③および④の対象者を除いて作成し
てください。
・上記④の方について、随時改定の要件に該当しないことが判明した場合は、速や
かに算定基礎届をご提出ください。

(4)8 月または 9 月の随時改定に該当する場合
8 月または 9 月の随時改定に該当した方については、随時改定が優先されますので、別途「月額変更届」の提出が必要となります。
---------------------------------

随時改定予定として算定基礎届は提出せず、確定次第、月額変更か算定基礎届を提出
算定基礎届を提出したうえで随時改定に該当する場合は月額変更を提出

のどちらでも対応できるように思います。

私なら後者(算定基礎届を提出しておき月額変更も提出)を選択します。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP