相談の広場
弊社では就業規則にて、
【有給休暇の付与日数は20日を限度とする】とあり法定通り、勤続年数にあわせた有給を付与しております。
ただ、使いきれなかった有給は翌年に繰り越されず消滅してしまっている状況です。
色々調べてみたのですが、この処理は違法に当たるのでは。と考えております。
上司に相談しても、規則上20日としているからそれ以上は消滅するとの回答しか返ってきません。
私の見解で間違いないか、お力添えいただけますと幸いです。
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労働基準法第115条に
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。) 災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
とあります。これは労働者の請求権時効を示す条文で、有給休暇もこの条文に従って請求権が2年あることになり昨年の付与分が繰り越される運用となっています。
従って、有給休暇の繰り越しを認めない運用は労基法115条違反です。罰則はありませんが、是正勧告対象になると思います。
> 弊社では就業規則にて、
> 【有給休暇の付与日数は20日を限度とする】とあり法定通り、勤続年数にあわせた有給を付与しております。
> ただ、使いきれなかった有給は翌年に繰り越されず消滅してしまっている状況です。
> 色々調べてみたのですが、この処理は違法に当たるのでは。と考えております。
> 上司に相談しても、規則上20日としているからそれ以上は消滅するとの回答しか返ってきません。
> 私の見解で間違いないか、お力添えいただけますと幸いです。
>
こんにちは。
会社の考え方が誤っていますね。
労働基準法第115条により、有給休暇については付与されてから2年は行使できるます。
20日の上限というのは、法を無視した貴社の規定ですから無効ですね。
> 弊社では就業規則にて、
> 【有給休暇の付与日数は20日を限度とする】とあり法定通り、勤続年数にあわせた有給を付与しております。
> ただ、使いきれなかった有給は翌年に繰り越されず消滅してしまっている状況です。
> 色々調べてみたのですが、この処理は違法に当たるのでは。と考えております。
> 上司に相談しても、規則上20日としているからそれ以上は消滅するとの回答しか返ってきません。
> 私の見解で間違いないか、お力添えいただけますと幸いです。
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