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請求書受理後の支払い時期

著者 のののの さん

最終更新日:2022年03月19日 00:44

経営初心者です。初歩的な質問になるかと思います。


請求書を受理してから、相手側への支払いは、法律上どこまでOKでしょうか?

①月をまたがった請求を年末にまとめて発行してもらう。
5/1 6/15 10/3 の仕事を10月末に請求書提出してもらい、後日振り込み

②もらった請求書から数ヶ月後の入金。
7/1の仕事を7/31付で受理し、12/31に振り込み

③仕事から数ヶ月後の請求書発行。
7/1に完了した仕事を12/1付の請求書に記載(7/1の仕事として)して受理、その後翌年2月に振り込み

※全て、支払い先の了承は得ているものとする。


というのも、仕事発生・完了しても、大元からの入金待ちで各所へ支払うことになりそうなので、いわゆる「無い袖は振れない」状態です。
よろしくお願いいたします。

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Re: 請求書受理後の支払い時期

著者ぴぃちんさん

2022年03月19日 09:02

こんにちは。

契約ですからね。
そもそもの取引の契約内容によりますので,契約書にある期限での支払いを行うことが一般的でしょう。

ただ支払い時期について,「全て、支払い先の了承は得ている」のであれば,合意した時期までに支払うことになります。



> 経営初心者です。初歩的な質問になるかと思います。
>
>
> 請求書を受理してから、相手側への支払いは、法律上どこまでOKでしょうか?
>
> ①月をまたがった請求を年末にまとめて発行してもらう。
> 5/1 6/15 10/3 の仕事を10月末に請求書提出してもらい、後日振り込み
>
> ②もらった請求書から数ヶ月後の入金。
> 7/1の仕事を7/31付で受理し、12/31に振り込み
>
> ③仕事から数ヶ月後の請求書発行。
> 7/1に完了した仕事を12/1付の請求書に記載(7/1の仕事として)して受理、その後翌年2月に振り込み
>
> ※全て、支払い先の了承は得ているものとする。
>
>
> というのも、仕事発生・完了しても、大元からの入金待ちで各所へ支払うことになりそうなので、いわゆる「無い袖は振れない」状態です。
> よろしくお願いいたします。

Re: 請求書受理後の支払い時期

みーの さん こんにちは。

法律では請求書の有効期限は2年と定められています。 第173条では以下に該当する場合、2年間債権を行使しないと債権が消滅するとしています。 つまり、請求書を発行してから支払いが行われなくても、2年経過すれば時効となってしまうということになります

通常、取引を行う前には、取引基本契約書を作成し、両者間での署名捺印後保管します。

基本的な条件は以下のとおりです。
・基本合意
・適用範囲
・個別契約の成立
・発注予想の提出
・検査・検収
・特別採用
所有権の移転
・危険負担
・商品の単価
・代金の支払いおよび相殺
期限の利益の損失
・通知義務
瑕疵担保責任
・秘密保持義務
・解約の申し入れ・解除
契約期間

条件内にあります、期限の利益の損失に関して期日内に行わらければその保証等も取り決めることがあります。
毎月末締めで売掛買掛の棚卸を求め相殺などの会計処理を求めます。
売掛入金がなければ再発送、電話等の連絡をします。
通常は、月末締め、翌月10日、20日支払いとすることが多いでしょう。
仕事の状況にもよりますが、建築、機械類などの場合は、建築後、官公庁の承認、両者間でのチェックなど取り決めていると思います。
其の後、請求書発送、支払い期日など記入の上、支払を求めているともいます。

Re: 請求書受理後の支払い時期

みーの さん

経理の初心者さん、売掛金の回収、買掛金の支払いには経理担当者は一番注意を要することですね。
そのまま年数を経ると、貸倒 取引停止など生じますから。

ご参考にと添付しましたHPご覧になればご理解度が深まると思います。

©Copyright 2022 ROBOT PAYMENT INC. All rights reserved.;HP

【監修】ROBOT PAYMENT フィナンシャルクラウド事業部
TOP >請求管理 >請求業務コラム一覧 >
請求書には有効期限がある!未払い時の対処法とリスク回避のポイント
https://www.robotpayment.co.jp/blog/billing-business/8880/

Re: 請求書受理後の支払い時期

著者ののののさん

2022年03月19日 18:04

ご返信ありがとうございます。

説明が抜けておりました。
当方は「支払い側」で、支払い先は「個人」です。


いただいた情報を解釈しますと、
元々「遅くなるけど、こちらに入金次第すぐ払うからね〜」
という約束がされていれば、法律上の問題はないということでよろしいですね?

もちろんちゃんと支払いますし、時効成立を待ってうやむやにしようという魂胆は微塵もありません。


> こんにちは。
>
> 契約ですからね。
> そもそもの取引の契約内容によりますので,契約書にある期限での支払いを行うことが一般的でしょう。
>
> ただ支払い時期について,「全て、支払い先の了承は得ている」のであれば,合意した時期までに支払うことになります。
>
>
>
> > 経営初心者です。初歩的な質問になるかと思います。
> >
> >
> > 請求書を受理してから、相手側への支払いは、法律上どこまでOKでしょうか?
> >
> > ①月をまたがった請求を年末にまとめて発行してもらう。
> > 5/1 6/15 10/3 の仕事を10月末に請求書提出してもらい、後日振り込み
> >
> > ②もらった請求書から数ヶ月後の入金。
> > 7/1の仕事を7/31付で受理し、12/31に振り込み
> >
> > ③仕事から数ヶ月後の請求書発行。
> > 7/1に完了した仕事を12/1付の請求書に記載(7/1の仕事として)して受理、その後翌年2月に振り込み
> >
> > ※全て、支払い先の了承は得ているものとする。
> >
> >
> > というのも、仕事発生・完了しても、大元からの入金待ちで各所へ支払うことになりそうなので、いわゆる「無い袖は振れない」状態です。
> > よろしくお願いいたします。

Re: 請求書受理後の支払い時期

著者うみのこさん

2022年03月19日 20:39

時効は別として、法律上は特に支払期限は設けられていないので、双方合意すればいつでもいいことになります。

ただし、下請法の規制に該当する取引の場合、納品から60日以内に支払わねばなりません。

Re: 請求書受理後の支払い時期

著者ぴぃちんさん

2022年03月20日 10:24

こんにちは。

> いただいた情報を解釈しますと、
> 元々「遅くなるけど、こちらに入金次第すぐ払うからね〜」
> という約束がされていれば、法律上の問題はないということでよろしいですね?
>
> もちろんちゃんと支払いますし、時効成立を待ってうやむやにしようという魂胆は微塵もありません。


まあ確実に支払ったことが成立したのであれば,でしょうね。

一般的には約束した時期に支払いができない場合には,格段に信頼はなくなるかとは思います。
支払う意思があっても,キャッシュの問題で倒産する会社もありますので,約束した時期に支払いが行えないというのは,貴社の事情であり,キャッシュフローに問題があるという状況とは思われます。

Re: 請求書受理後の支払い時期

法律的な観点から。

請求書の支払期限に関する法律として、「下請代金支払遅延等防止法」というものがあります。この法律では、クライアントが支払うべき支払期限の目安として、「役務(つまり納品した仕事)の提供を受けた日から60日以内で、かつできる限り短い期間内」と定められています。

請求書の支払期限は、取引先との了承があれば、いつに設定しても構いません。「月末払いじゃないといけない」「締め日は月末が原則」といったルールはありません。

ただ、受け取る側にも支払い義務の発生が起きることもありますから、翌月、5:10日と言われる日を指定することが多いと思います。

5:10日とは、5と0のつく日すべてです。

Re: 請求書受理後の支払い時期

著者アリアさん

2022年07月01日 23:45

>>「遅くなるけど、こちらに入金次第すぐ払うからね〜」


これでは、相手先は資金繰りが出来ません。(裕福な会社ならいいけれど・・)

案件ごとに支払日を決めるなどなさった方がよいかと思います。

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