相談の広場
ご相談させていただきます。
是非、参考になるご回答をいただきたく思います。
今の親会社と私の会社は51:49で株を保有しております。
実質的支配は親会社にあります。
この度、代表取締役を辞任したいと思っております。
スムーズに退社するためにはどのようにするべきでしょうか?
また、弊社での借入は公庫1,000万(保証人はつけていません)、銀行800万(保証人は私です)、親会社から初期費用支払いに500万、私個人も資本金以外に100万会社に貸付があります。
この場合の借入金の所在について、どのようになるのかも是非、お伺いしたいです。
希望としてはその後、個人事業主になり将来的にまた企業を考えております。
何卒、よろしくお願いいたします。
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子会社代表の事例 さん こんにちは。
お話から拝見しますと、個人事業として立ちあげた会社を完全なる譲渡をするとのことですね。
取締役退任(代表取締役)となりますと、退任届を提出することでまずは可能となりますが、問題点については添付しました法律家弁護士HP上に書かれてます点などお読みになるとお判りになると思います。
定款上に記載されてます条件をすべて為さない以上、代表取締役として完全なる退任はできないこととなります。
さらに、借入金問題ですが、公庫からの借入金については公庫との契約書の差し替えが必要となる場合もあります。(新会社発足後)
銀行からの借り入れについては、保証人があなた自身ですから新たな代表取締役の選任が決まらない限り差し替えも難しいでしょう。
「私個人も資本金」についてですが、親会社が買い取るか新たな投資先が判明するかで譲渡も難しいでしょう。
その前に譲渡価格の算定なども関係してきます。
昨今、企業の譲渡については、弁護士の先生、公認会計士、金融機関、M&A事業
者などが相談窓口になっています。
退任後、、新たな事業の展開とお聞きしますから、投資資金としての回収がどこまでできるか多少時間ががかかるかもしれません。
ご参考HP
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法律相談事例集
No.1744|公開日:2017/01/18 更新日:2021/1/2
代表取締役を辞任する手続|選任方法による辞任手続の違い
https://www.shinginza.com/db/01744.html
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