相談の広場
介護保険料は対象従業員の40歳到達月から発生すると思いますが
その際、決定通知書のようなものは届きますでしょうか。
組合は協会けんぽです
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何もかも自動で天引きです。
ただ健保組合、市町村役場に行くと案内報告書は必ず目先にあります。
会社員(給与から天引き) 会社員については、健康保険料などと同様で介護保険料は毎月の給与から天引きされます。 保険料は会社と折半するので、会社員が負担する金額は介護保険料の半額です。 支払いのタイミングは、翌月徴収(当月分の保険料を翌月の給与から徴収)が一般的です。
第2号被保険者の介護保険料は、前年の総所得金額等をもとに、自治体ごとの保険料率などから算出されます。ちなみに、納付が始まるのは「40歳になる誕生日の前日」が含まれる月からです。
自営業者;第2号被保険者は、介護保険料を国民健康保険の保険料に上乗せして納めます。40~64歳の間は、国民健康保険の保険料に介護保険料が含まれているということ。そのため第2号被保険者の介護保険料は、国民健康保険の「介護分」と呼ばれることもあります。
第1号被保険者の介護保険料は、基本的に年金からの天引きで納付します。第2号被保険者の時と同じく、納付手続きをする必要はありません。ただし、年金の受給額が年間18万円未満の場合などは、窓口納付や口座振替で納税することになっています。
生活保護受給者で40歳~64歳の方々は、介護保険料を支払う必要がありません。 65歳以上(第1号被保険者)になれば、40歳~64歳のときに介護保険料を支払っていなくても介護保険が適用されます。 ただし、65歳以上になれば介護保険料の支払義務が発生します。
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