相談の広場
先月半ばより、うつ病で出勤できなくなった社員さんがいます。
7月分の給与ですが、残っている有給を16日分消化で給与を支払いたいと思っています。
本来の出勤日数は21日で実際は1度も出勤してい状態なのですが、この場合の計算はどのようにすれば良いのでしょうか?
普段は月給制です。
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こんにちは。
会社が勝手に有給休暇とすることはできませんので、7月におけるどの日を有給休暇とするのかは、取得する本人さんに申請していただいてください。
そのうえで、貴社の有給休暇の賃金はどのように規定されていますか。
有給休暇の賃金は
A.その日所定労働時間を労働した際に支払われる賃金
B.平均賃金
C.標準報酬日額相当額
のいずれかになりますので、有給休暇の取得した日における賃金を支払うことで対応します。
> 本来の出勤日数は21日で実際は1度も出勤してい状態なのですが
貴社が出勤していない日は欠勤控除するということであれば、賃金の内で欠勤によって控除すると規定されている賃金を控除した上で、申請された16日分の有給休暇の賃金を支払うことになります。
(給与規定によっては、全欠勤イコールゼロ円でないことはありますので、手当等の支給規定、給与における欠勤控除する規定を確認して計算を行ってくださいね)。
> 先月半ばより、うつ病で出勤できなくなった社員さんがいます。
> 7月分の給与ですが、残っている有給を16日分消化で給与を支払いたいと思っています。
> 本来の出勤日数は21日で実際は1度も出勤してい状態なのですが、この場合の計算はどのようにすれば良いのでしょうか?
> 普段は月給制です。
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