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就業規則に記載している役付手当の不支給

著者 ひとり事務員 さん

最終更新日:2022年07月22日 09:28

異動によりチーム長に昇格する社員がいます。
しかし就業規則に記載(金額も記載あり)しているチーム長の役付手当は当面支給しないと社長に言われました。
立ち位置としてはチーム長だが、役付手当はチーム長補佐と同額です。
就業規則に記載していても本人が了承していれば役付手当は支給しなくても良いのでしょうか。

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Re: 就業規則に記載している役付手当の不支給

著者wrxs4さん

2022年07月22日 09:57

私見です。

 支給する手当は法で定められている記載事項ですので、停止文言等の特記がなく対象となる役職及び金額(支給方法)を記載しているのであれば、それに従う必要があるとの認識です。

 役職と給与の基準(号給等)が別の会社では、役職は〇〇(チーム長等)とする。号給は△△号(チーム長補佐に相当する級)とする。といった、先ずは役職だけ与える辞令を見た事はありますが。

> 異動によりチーム長に昇格する社員がいます。
> しかし就業規則に記載(金額も記載あり)しているチーム長の役付手当は当面支給しないと社長に言われました。
> 立ち位置としてはチーム長だが、役付手当はチーム長補佐と同額です。
> 就業規則に記載していても本人が了承していれば役付手当は支給しなくても良いのでしょうか。

Re: 就業規則に記載している役付手当の不支給

著者ぴぃちんさん

2022年07月22日 16:16

こんにちは。

就業規則に規定されていても、その件について本人と合意しているのであればチーム長補佐としての手当で対応することは可能です。

会社側としては、昇格辞令において賃金についての特約を記載しておくか、雇用契約の変更内容がわかるような合意書や覚書があると望ましいでしょうね。



> 異動によりチーム長に昇格する社員がいます。
> しかし就業規則に記載(金額も記載あり)しているチーム長の役付手当は当面支給しないと社長に言われました。
> 立ち位置としてはチーム長だが、役付手当はチーム長補佐と同額です。
> 就業規則に記載していても本人が了承していれば役付手当は支給しなくても良いのでしょうか。

Re: 就業規則に記載している役付手当の不支給

著者ひとり事務員さん

2022年07月22日 16:23

回答ありがとうございます。
辞令に記載することでそのように対応している会社もあるんですね。
参考にさせていただきます。


> 私見です。
>
>  支給する手当は法で定められている記載事項ですので、停止文言等の特記がなく対象となる役職及び金額(支給方法)を記載しているのであれば、それに従う必要があるとの認識です。
>
>  役職と給与の基準(号給等)が別の会社では、役職は〇〇(チーム長等)とする。号給は△△号(チーム長補佐に相当する級)とする。といった、先ずは役職だけ与える辞令を見た事はありますが。
>
> > 異動によりチーム長に昇格する社員がいます。
> > しかし就業規則に記載(金額も記載あり)しているチーム長の役付手当は当面支給しないと社長に言われました。
> > 立ち位置としてはチーム長だが、役付手当はチーム長補佐と同額です。
> > 就業規則に記載していても本人が了承していれば役付手当は支給しなくても良いのでしょうか。

Re: 就業規則に記載している役付手当の不支給

著者ひとり事務員さん

2022年07月22日 16:25

回答ありがとうございます。
本人の合意があれば可能なんですね。
本人了承済であるのか、その点を社長に確認してみます。
助かりました。

> こんにちは。
>
> 就業規則に規定されていても、その件について本人と合意しているのであればチーム長補佐としての手当で対応することは可能です。
>
> 会社側としては、昇格辞令において賃金についての特約を記載しておくか、雇用契約の変更内容がわかるような合意書や覚書があると望ましいでしょうね。
>
>
>
> > 異動によりチーム長に昇格する社員がいます。
> > しかし就業規則に記載(金額も記載あり)しているチーム長の役付手当は当面支給しないと社長に言われました。
> > 立ち位置としてはチーム長だが、役付手当はチーム長補佐と同額です。
> > 就業規則に記載していても本人が了承していれば役付手当は支給しなくても良いのでしょうか。

Re: 就業規則に記載している役付手当の不支給

著者wrxs4さん

2022年07月22日 17:50

 経験上では、本人の意識づけのために先行して肩書だけ昇格させることが主な目的ですが。。。

 長期或いは広範囲に亘る他、経営が恣意的に運用すると、責任と処遇とのアンバランスが長期化したり、管理職となる場合の超勤手当の不支給等を含む就業規則をなし崩しにする懸念もあると思われます。感覚的には、一定の目安の下での運営が望ましいとの認識です。リーマンであれば、「本人の了承」というのも微妙ですし。。。

> 回答ありがとうございます。
> 辞令に記載することでそのように対応している会社もあるんですね。
> 参考にさせていただきます。
>
>
> > 私見です。
> >
> >  支給する手当は法で定められている記載事項ですので、停止文言等の特記がなく対象となる役職及び金額(支給方法)を記載しているのであれば、それに従う必要があるとの認識です。
> >
> >  役職と給与の基準(号給等)が別の会社では、役職は〇〇(チーム長等)とする。号給は△△号(チーム長補佐に相当する級)とする。といった、先ずは役職だけ与える辞令を見た事はありますが。
> >
> > > 異動によりチーム長に昇格する社員がいます。
> > > しかし就業規則に記載(金額も記載あり)しているチーム長の役付手当は当面支給しないと社長に言われました。
> > > 立ち位置としてはチーム長だが、役付手当はチーム長補佐と同額です。
> > > 就業規則に記載していても本人が了承していれば役付手当は支給しなくても良いのでしょうか。

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