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労務管理

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厚生年金保険の被扶養者について

著者 tororo さん

最終更新日:2007年07月20日 09:24

おはようございます。

社長から質問を受けてどのように回答して良いかわからず、こちらに投稿致します。初歩的な質問とは思いますが、どなたかご伝授ください。

厚生年金保険被扶養者の扱いですが、
第3号の届をしていることで「被扶養者は、加入している」と言って良いと思っているのですが、間違いでしょうか?

保険料については、

1.1日または1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の就労者のおおむね3/4未満である者

2.原則として年収が130万未満である

以上を満たしていれば国民年金第3号被保険者で控除されると説明して良いでしょうか?

ほんとに、初歩の初歩ですが、よろしくお願い致します。

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Re: 厚生年金保険の被扶養者について

著者Mariaさん

2007年07月20日 10:59

> 厚生年金保険被扶養者の扱いですが、
> 第3号の届をしていることで「被扶養者は、加入している」と言って良いと思っているのですが、間違いでしょうか?

被扶養者は、厚生年金には加入していないが、国民年金には加入している」が正しいです。

保険料についてですが、厳密に言うと違います。
厚生年金から拠出金という形で第3号被保険者の保険料が納められているのは確かですが、
これは厚生年金全体から支払われていますので、保険料が控除されているというわけではないです。
また、上記に当てはまるかどうかは、第3号被保険者であるか否かだけで決まります。
ですので、「第3号被保険者であれば、保険料は厚生年金から支払われるため、個人で納付する必要はない」と答えるべきでしょう。

1→厚生年金強制被保険者とならない条件の“1つ”
2→健康保険被扶養者となる条件の“1つ”
です。
上記の2つを満たしていれば、第3号被保険者になれる場合が多いのは確かですが、
満たしていなくても第3号被保険者になれる場合はありますし、
満たしても第3号被保険者となれない場合はありますよ。

たとえば、勤務先が強制加入事業所でなければ、勤務実績が1を超えていても強制被保険者にはなりませんから、
収入しだいでは、健康保険被扶養者第3号被保険者になれる場合があります。
健康保険被扶養者になるには、「主として被保険者に生計を維持されている人」という条件もあり、原則として、被扶養者になろうとする者の収入が被保険者の収入の1/2以下である必要があります。
したがって、1と2をともに満たしていても、健康保険被扶養者第3号被保険者になれない場合があります。
被保険者の収入が230万で、配偶者の収入が120万の場合など)
また、配偶者が会社を退職後、任意継続被保険者となっている場合、
当然ご主人の健康保険被扶養者にはなれないわけですが、
この場合でも、条件を満たせば、第3号被保険者になることは可能です。

というように、1と2を満たせばいいとは必ずしも言えないということはおわかりいただけましたでしょうか?

Re: 厚生年金保険の被扶養者について

著者tororoさん

2007年07月20日 15:12

Mariaさん ご伝授有り難うございます。

大変勉強になりました。
また、わからないときは、ご伝授ください。

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