相談の広場
いつもお世話になっています。
燃料手当(いわゆる寒冷地手当)に関する社会保険事務手続きについての質問です。
私の勤務先では、毎年10月~翌年3月までの6か月間に限り、暖房燃料費の補助目的で、社員へ燃料手当を支給しています。
昨今の燃料価格高騰を受けて、この燃料手当の増額を検討中です。
当社の燃料手当の支給方法は「年4回以上支給の賞与」に該当するということで、月割分(支給月額の半額)を算定基礎届の記載時に加算しています。
この「年4回以上の賞与」は、固定的賃金・非固定的賃金のどちらに該当するのでしょうか?
と、いいますのは、もし「固定的賃金」に該当するならば、10月に月割分増加+残業増加などで2等級以上のUPになる場合は随時改定(月額変更届)が必要となりますが、「非固定的賃金」ならば、随時改定要件(固定的賃金の増額+2等級以上のUP)に該当しないため、個別確認が不要となるからです。
どなたかご存じでしたら教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
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