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労務管理

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「年4回以上の賞与」は、固定的賃金?非固定的賃金?

著者 まゆり さん

最終更新日:2022年07月28日 10:34

いつもお世話になっています。
燃料手当(いわゆる寒冷地手当)に関する社会保険事務手続きについての質問です。

私の勤務先では、毎年10月~翌年3月までの6か月間に限り、暖房燃料費の補助目的で、社員へ燃料手当を支給しています。
昨今の燃料価格高騰を受けて、この燃料手当の増額を検討中です。

当社の燃料手当の支給方法は「年4回以上支給の賞与」に該当するということで、月割分(支給月額の半額)を算定基礎届の記載時に加算しています。
この「年4回以上の賞与」は、固定的賃金・非固定的賃金のどちらに該当するのでしょうか?
と、いいますのは、もし「固定的賃金」に該当するならば、10月に月割分増加+残業増加などで2等級以上のUPになる場合は随時改定月額変更届)が必要となりますが、「非固定的賃金」ならば、随時改定要件(固定的賃金の増額+2等級以上のUP)に該当しないため、個別確認が不要となるからです。

どなたかご存じでしたら教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

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お騒がせしました。解決です。

著者まゆりさん

2022年07月28日 15:29

健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181023.files/01.pdf
の中に、回答が書かれていました…。
上記PDFファイルの3枚目です。
「(3)賞与に係る報酬の額に変動があっても、当該変動に基づく随時改定は行わないこと」
固定的賃金か非固定的賃金かは関係なく、賞与に係る報酬の変動は随時改定要件に当てはまらないとのことです。

お騒がせしました。
同じように悩む方がいらっしゃるかもしれませんので、自身の質問に対する回答という形で共有させて頂きます。

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