相談の広場
一部の従業員に対して行なっていることについて教えてください。
弊社では、会社が不動産屋等から借りたアパートへ従業員に居住してもらっています。不動産屋へは契約で定められた賃料を会社が一括して支払い、各自の給料から賃貸料として月額¥10,000を控除しています。また、電気・ガス・水道については個人契約として各自が電力会社等へ直接支払っています。
先日、「従業員が恩恵を受けている訳だけから、給与所得として計上すべきではないか。」という意見が一部の管理職から出ました。
実際のところ、給与所得へ計上すべきものなのでしょうか?
また、計上すべきものであった場合、計上すべき金額はどのようにして算出すればよいのでしょうか?
法令順守をしなければならないため、愚直な質問で申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。
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こんにちは、ひろひろさん。
さて、ご質問の件、
Q1.給与所得へ計上すべきものなのでしょうか?。また、計上すべきものであった場合、計上すべき金額はどのようにして算出すればよいのでしょうか?
A.不動産屋へお支払になっている賃料がいくらかがわからないのですが、例え僅かであっても、賃借料を控除されているようなので、給与所得として計上する必要はありません。
といいますのも、国税庁通達では、“所定の算式により計算された賃貸料相当額と使用人から徴収している賃借料の額との差額が給与所得とされる”となっています。
よって、私もそれが気になって、弊社顧問税理士に確認したところ、先に記載したとおり「算式は確かにあるが、そこまで厳密に線を引く必要はなく、それよりも控除する賃借料の“社内基準(算式)”を明確にすれば問題ない。」との指導を受けました。
よって、弊社では“社宅・寮規程”の中で、「㎡当り300円を控除する」と規定しました。
もし、ひろひろさんが、法令順守を第一にお考えであれば、以下の通達(算式)をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2597.htm
以上、ご参考になれば。
> こんにちは、ひろひろさん。
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> さて、ご質問の件、
>
> Q1.給与所得へ計上すべきものなのでしょうか?。また、計上すべきものであった場合、計上すべき金額はどのようにして算出すればよいのでしょうか?
>
> A.不動産屋へお支払になっている賃料がいくらかがわからないのですが、例え僅かであっても、賃借料を控除されているようなので、給与所得として計上する必要はありません。
>
> といいますのも、国税庁通達では、“所定の算式により計算された賃貸料相当額と使用人から徴収している賃借料の額との差額が給与所得とされる”となっています。
> よって、私もそれが気になって、弊社顧問税理士に確認したところ、先に記載したとおり「算式は確かにあるが、そこまで厳密に線を引く必要はなく、それよりも控除する賃借料の“社内基準(算式)”を明確にすれば問題ない。」との指導を受けました。
> よって、弊社では“社宅・寮規程”の中で、「㎡当り300円を控除する」と規定しました。
> もし、ひろひろさんが、法令順守を第一にお考えであれば、以下の通達(算式)をご覧ください。
>
> http://www.taxanswer.nta.go.jp/2597.htm
>
> 以上、ご参考になれば。
たまりん様
おはようございます。
親切・丁寧でわかりやすい解説をいただきありがとうございます。
週明けにでも弊社も顧問会計士へ問い合わせしてみたいと思います。
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