相談の広場
公共交通機関の事故で被害にあった社員が警察の事情徴収の為に出頭した場合、特別休暇にあたるのかを教えてください。
就業規の特別休暇の規定には、「選挙その他公民として権利義務を行使し、若しくは裁判員、証人または鑑定人として、裁判所、官公署に出頭を余儀なくされた場合」
に必要な期間を認める、となっていますが、これに該当するかどうかを教えてください。
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> 公共交通機関の事故で被害にあった社員が警察の事情徴収の為に出頭した場合、特別休暇にあたるのかを教えてください。
> 就業規の特別休暇の規定には、「選挙その他公民として権利義務を行使し、若しくは裁判員、証人または鑑定人として、裁判所、官公署に出頭を余儀なくされた場合」
> に必要な期間を認める、となっていますが、これに該当するかどうかを教えてください。
こんばんは。私見ですが…
まず官公署とはなにかと考えると判断出来るのではないでしょうか。
検索すると
官公署とは各省庁、都道府県庁、市、区役所、町、村役場、警察署等のこと
とあります。
今回は警察署ですから「官公署に出頭を余儀なく」に該当するのではないでしょうか。
実際特別休暇とするかどうかは事業所判断で他者が判断出来るもではありません。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > 公共交通機関の事故で被害にあった社員が警察の事情徴収の為に出頭した場合、特別休暇にあたるのかを教えてください。
> > 就業規の特別休暇の規定には、「選挙その他公民として権利義務を行使し、若しくは裁判員、証人または鑑定人として、裁判所、官公署に出頭を余儀なくされた場合」
> > に必要な期間を認める、となっていますが、これに該当するかどうかを教えてください。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> まず官公署とはなにかと考えると判断出来るのではないでしょうか。
> 検索すると
>
> 官公署とは各省庁、都道府県庁、市、区役所、町、村役場、警察署等のこと
>
> とあります。
> 今回は警察署ですから「官公署に出頭を余儀なく」に該当するのではないでしょうか。
> 実際特別休暇とするかどうかは事業所判断で他者が判断出来るもではありません。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
tonさん
ご見解、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
こんにちは。
昨今、交通事故だけでなく、詐欺被害あるいは社内外でのセクハラパワハラなどの事件で、警察、検察からの出頭要請、命令があります。
休暇については、あくまでも会社としては任意ではありますが、昨今の被害の状況など踏まえたときのこと考えますと公的機関からの任意、命令に応じることでありますから特別休暇制度なることを考えておくべきでしょう。
現状、企業内ではまだ見かけることも少ないかもしれませんが、以下の条件等で就業規則内に設定けることも必要でしょう。
≪就業規則記載参考例≫
犯罪被害者等の方々の被害回復のための休暇制度を導入する場合には、例えば、以下のような就業規則とすることが考えられます
犯罪被害者等休暇
第○条 会社は犯罪の被害等を受けた従業員の心身の回復を図り、早期に通常の業務に専念することができることを目的として◯日を限度に有給の休暇を与える。 なお、この休暇は時間単位の取得も認める。
前項の休暇は、従業員が次の事由により勤務しないことがやむを得ないと認め
られる場合に与える。
①犯罪被害等による心身の治療のための通院
②犯罪被害等による警察等からの事情聴取、裁判所への出頭・傍聴
③その他前各号に準じ会社が必要と認めた事由
前項の対象となる従業員には、配偶者、子、父母、配偶者の父母、兄弟姉妹等(◯条
◯項で定める範囲)の親族が犯罪の被害を受けた場合を含む。
会社は、従業員の事情により別途の取り扱いを行う場合もある。
今回は、社員被害者であり、警察からの事情徴収の再確認と思われますから、被害の程度、加害者にたいする賠償責任などに対する証明ともなりますから企業としてもその対応を適切行うことが必要でしょう。
> こんにちは。
>
> 昨今、交通事故だけでなく、詐欺被害あるいは社内外でのセクハラパワハラなどの事件で、警察、検察からの出頭要請、命令があります。
> 休暇については、あくまでも会社としては任意ではありますが、昨今の被害の状況など踏まえたときのこと考えますと公的機関からの任意、命令に応じることでありますから特別休暇制度なることを考えておくべきでしょう。
> 現状、企業内ではまだ見かけることも少ないかもしれませんが、以下の条件等で就業規則内に設定けることも必要でしょう。
>
>
> ≪就業規則記載参考例≫
>
> 犯罪被害者等の方々の被害回復のための休暇制度を導入する場合には、例えば、以下のような就業規則とすることが考えられます
>
> 犯罪被害者等休暇
> 第○条 会社は犯罪の被害等を受けた従業員の心身の回復を図り、早期に通常の業務に専念することができることを目的として◯日を限度に有給の休暇を与える。 なお、この休暇は時間単位の取得も認める。
> 前項の休暇は、従業員が次の事由により勤務しないことがやむを得ないと認め
> られる場合に与える。
> ①犯罪被害等による心身の治療のための通院
> ②犯罪被害等による警察等からの事情聴取、裁判所への出頭・傍聴
> ③その他前各号に準じ会社が必要と認めた事由
> 前項の対象となる従業員には、配偶者、子、父母、配偶者の父母、兄弟姉妹等(◯条
> ◯項で定める範囲)の親族が犯罪の被害を受けた場合を含む。
> 会社は、従業員の事情により別途の取り扱いを行う場合もある。
>
> 今回は、社員被害者であり、警察からの事情徴収の再確認と思われますから、被害の程度、加害者にたいする賠償責任などに対する証明ともなりますから企業としてもその対応を適切行うことが必要でしょう。
miyajimaさま
ご見解いただき、ありがとうございます。
警察の事情徴収に応じること(公務への協力)を斟酌する必要がありますね。
参考にさせていただきます。
横から失礼します。私見です。
形式主義の立場から、事故の事情聴取ということですので
△「公民としての権利義務の行使」ではない
⇒広く解釈すれば、事故目撃にかかる警察出頭も義務かもしれませんが
〇「証人として、官公署に出頭」には該当しそう
⇒被害者と同時に公共交通機関の事故の目撃者の立場でもあるため
個人的な事故の場合は、微妙かもしれませんね。
と解釈可能かと。
但し、昨今では規程策定当初では想定していなかった事象も多いので、
社員の不利益に関わる項目でなければ、ある程度の拡大解釈は許されるの
ではないかと考えます。勿論、規程化するのがベストですが、ケースバイ
ケースで、社内通達等も利用しながら、機動的かつ公平に対応していくの
も一つの手かと。逆に、懲罰等は拡大解釈は許されず、先ずは規程改定や
事前通達が必要と考えます。
いずれにせよ、規程の解釈なので、一般的にどうということよりも、
貴社で判断することになると思います。
> 公共交通機関の事故で被害にあった社員が警察の事情徴収の為に出頭した場合、特別休暇にあたるのかを教えてください。
> 就業規の特別休暇の規定には、「選挙その他公民として権利義務を行使し、若しくは裁判員、証人または鑑定人として、裁判所、官公署に出頭を余儀なくされた場合」
> に必要な期間を認める、となっていますが、これに該当するかどうかを教えてください。
こんにちは。
貴社のルールによる判断になるでしょう、というのがお返事になりますね。
そもそものその特別休暇を設定した理由は何でしょうか。
当方ではその中では、裁判員及び裁判員候補として専任された場合のみを規程としています(生じる原因が裁判員制度であり実質拘束が生じた場合には、本人の責任でないため、無給ですが休んだことが査定評価に影響しないようにするためです)。
証人については会社が関与している裁判であれば対応するかもしれませんが、個人的な案件であれば会社は関与しませんし、警察の事情徴収というのが業務や通勤に関連性があるものであれば会社は関与する可能性はあるでしょうが、個人的なものであれば労働時間内に対応する場合には会社としては欠勤が妥当と判断するかと思います。
刑事事件の調書のためでも、該当者でなければ警察署に出頭しなければならないのか、調書作成に必須の人物であるのかは、個別の判断になるでしょうし、会社の労働時間に行わねばならない理由は少ないことが多いのではないかと思います。
裁判の証人についても同様のことが言えるかと思います。
まあでも、貴社の規程です。
なので、官公署として何が含まれていてどのような案件であれば特別休暇になるのか、とついては、会社の経営者とお話を行い、不明確な部分を明確にしていただき、特別休暇の対象となるのかどうかを判断していただくことになります。
(すみません、誤字訂正しました)
> 公共交通機関の事故で被害にあった社員が警察の事情徴収の為に出頭した場合、特別休暇にあたるのかを教えてください。
> 就業規の特別休暇の規定には、「選挙その他公民として権利義務を行使し、若しくは裁判員、証人または鑑定人として、裁判所、官公署に出頭を余儀なくされた場合」
> に必要な期間を認める、となっていますが、これに該当するかどうかを教えてください。
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