相談の広場
輸出の手続きについてご教示いただけますでしょうか。
取引先が輸出の手続きをする際、弊社を勝手に荷主とすることはできるのでしょうか。
その場合は、弊社が輸出者となり、免税取引になると思うのですが
そもそも弊社の許可というか、承諾なしで荷主に指定できるのかを
知りたいのです。
取引先を荷主として、輸出書類の作成を代行することがあるそうなのですが、
当然それは先方も了承してのことです。
が、これがよくあることなのかも分かりません。
これができるのならば、知らないうちに弊社が荷主となって
輸出したことになっている場合はないのか、と思った次第です。
輸出の手続きに詳しい者がおらず、手探り状態なので
間違いがあっても気付かないのではないかと思い質問させていただきました。
質問が分かりにくいようでしたら申し訳ありません。
私が理解している点は
・荷主=輸出者=免税取引
・顧客が国内企業である場合も、当方が直接輸出を行えば免税取引
ということぐらいです。
他に知っておくべきことがありましたら、お教え願えますでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。
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こんにちは。
商品等の輸出入niついては、税関を通すことが必要となります。
当然のこと、その商品については、「 輸出者または輸入者は、輸出入した貨物に関する品名、数量及び価格等を記載した帳簿を備え付け、帳簿、書類及び電子データの保存が義務付けられています(税関に提出した書類は除きます。)」となってますから、実行業者の方がその業務をなさないとなると処罰の対象となうこともあります。
この添付しました税関に関するHpをお読みください特に帳簿類等の保管です。
Copyright © 財務省 (法人番号 8000012050001)
現在位置: ホーム > 輸出入手続
このページでは、貨物の輸出入通関手続に参考となる資料等を掲載しております
https://www.customs.go.jp/tsukan/
帳簿類の保管ページ
現在位置: ホーム > 輸出入手続 > 帳簿書類の保存義務と電子帳簿等保存制度
https://www.customs.go.jp/shiryo/chobo.htm
ただし、以下の業務を代理として行うことは可能です。
*税関官署に対する輸入および輸出の申告の代理
*輸入貨物に係る関税・消費税、延滞税、重加算税等の申告および納付、更正・関*税の還付の請求、修正申告、関税の減税・免税に係る制度の適用手続の代理
*通関業務に関して税関官署が為した各種行政処分(例えば輸出や輸入の不許可等)に対して不服がある場合は、税関官署、財務大臣に対して行う主張・陳述(再調査の請求・審査請求)の代理
商品等によっては問題国への輸出禁止品目など多数ありますから注意をしてください。
公認会計士、税理士さんであればお判りになることもあると思います。ご相談を。
商工会議所なども相談窓口があります。
> のりしおあじ さん
> こんにちは
> 文中の行為は危険極まりないと判断します。
> 輸出品とはどのような物で相手先(海外)の信用度、決済方法・・・どのような取り交わし(契約)をしてますか
> 輸出先とのこれまでの取引によっては、一部前払いの可能性もありますし、決済種類によっては外貨預金の開設、信用状の金融機関とのやりとり等発生しますが
> また、本件の内容は貴社が海外会社との窓口となるように解釈しましたが、物の動き
> (相手先から貴社、貴社から港または飛行場の通関)及び本件に於ける貴社の体制の明文化等様々な心配事が浮かびました。
> 取り急ぎ、余計なご回答まで
ご回答ありがとうございます。
拝見するのが遅くなり申し訳ございません。
また、色々とご心配いただき、恐縮です。
輸出時は、海外の会社と取引する場合、商品代を全額先にいただいています。
また、間に国内の会社を挟む場合もありますが、その会社に納品することもあれば、その先の海外へ直送することもあります。
商品代は国内の会社に払っていただきますが、輸出の際の荷主は商品を出荷している弊社なのか、取引をしている国内の会社なのか…
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