相談の広場
最終更新日:2022年08月10日 09:12
いつも大変お世話になっております。
先日も質問をさせて頂き、勉強させて頂きました。
今回は新型コロナウイルスが弊社職員で複数名出た為、その部署を休業致しました。(弊社は福祉事業を行っておりますので患者様に移さない為にも休業と致しました。)
この場合、感染していない職員には休業手当を支給しなければいけないのでしょうか?
数名は既に有給を使いたいと申請があるのですが、申請がない職員や既に使い切ってしまっている職員にはどの対応をすべきか、調べても調べ方が悪いのだと思いますが、出てきません。
ご教授いただければ幸いです。宜しくお願い致します。
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こんにちは。
該当者さんが濃厚接触者に該当していないのであれば、使用者が出勤の停止を命じている状態ですから、休業手当の支払が必要です。
> いつも大変お世話になっております。
> 先日も質問をさせて頂き、勉強させて頂きました。
>
> 今回は新型コロナウイルスが弊社職員で複数名出た為、その部署を休業致しました。(弊社は福祉事業を行っておりますので患者様に移さない為にも休業と致しました。)
> この場合、感染していない職員には休業手当を支給しなければいけないのでしょうか?
> 数名は既に有給を使いたいと申請があるのですが、申請がない職員や既に使い切ってしまっている職員にはどの対応をすべきか、調べても調べ方が悪いのだと思いますが、出てきません。
> ご教授いただければ幸いです。宜しくお願い致します。
> 数名は既に有給を使いたいと申請があるのですが、申請がない職員や既に使い切ってしまっている職員にはどの対応をすべきか、調べても調べ方が悪いのだと思いますが、出てきません。
> ご教授いただければ幸いです。宜しくお願い致します。
有給申請のタイミング次第で対応が変わると思います。有給休暇は労働の義務がある日に休む権利ですので、休業(出勤停止)を命じる前から出されていた申請分については取得させる必要があると思いますが、休業を命じたあとに申請された休業期間中の有給については労働の義務がある日とは言えず有給取得申請自体認めなくても良いということになります。しかしながらこれだけコロナが流行してこれまでには無い対応を迫られる時ですから、使用者側の判断として有給を認めることもできると思います。今後のためにも不公平感が生じないようにルールを明文化して全従業員に周知することが必要だと思われます。
こんにちは。
ご理解のようですが、厚生労働省HP上の、『新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)』目を通されておくことが対応策などの手順も明記してますから必要でしょう。
その中に、
『4 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など』の項目ないのは感染防止を意図として休業する際の支援策なども明記されてます。
国からの補助とでも言いますか、ただ、この補助受給で不正なども起きてますから、休業する際会社側としても証明となる文書:取締役会議事録、担当役員会議事録など残しておくことが必要です。
念のため、目を通してみてください。
≪厚生労働省HP≫
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 感染症情報 > 新型コロナウイルス感染症について > 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-6
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